納付書が届かなくなる!?納付書の事前送付取りやめについて徹底解説
近年ではキャッシュレス決済の普及により、納付書を利用して納付するという事業者の方は、年々減少傾向にあります。
このような背景から、国税庁は、令和6年5月以降に送付する分の納付書について、納付書の送付を取りやめることとしております。
今回は、この納付書の事前送付取りやめについて解説していきたいと思います。
今後、納付書が送られてこなくなる事業者とは
納付書が届かなくなる事業者とは
キャッシュレス決済を普及する為に納付書の事前送付を取りやめる事になりますが、全ての事業者が対象になるわけではありません。
下記ケースに該当する事業者が納付書の事前送付が取りやめの対象となる事業者です。
- e-taxにより申告書を電子申告で提出している法人
- e-taxにより申告書を電子申告で提出する事が義務化されている法人
- e-taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人の方
- 「納付書」を使用しない次の手段により納付している法人、個人の方
①ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
②振替納税
③インターネットバンキング等
④クレジットカード納付
⑤スマホアプリ納付
⑥コンビニ納付(QRコード)
納付書の事前送付が引き続き、継続される事業者
令和6年5月より、全ての事業者に対して納付書の事前送付を取りやめるわけではなく、以下の事業者は引き続き納付書が送られてくることになります。
- e-Taxを利用しておらず、税務署から送付された納付書で納付している事業者
- 源泉所得税や消費税の中間申告が発生する事業者
納付書が届かなくなる場合、どうやって納付をすればいいの?
国税庁が推奨している納付方法
納付書が届かなくなる場合、国税庁が推奨している納付方法は、「ダイレクト納付」による納付になります。
ダイレクト納付の場合には、インターネットバンキングによる契約も不要な為です。
このダイレクト納付を利用する場合には、事前にダイレクト納付を利用する届出書を管轄の税務署へ提出する必要がある点に注意が必要です。
このダイレクト納付届出書をオンライン提出する場合には1週間程度で利用可能になりますが、書面で提出をした場合にはダイレクト納付を利用するまでに1ヶ月程度、時間がかかってしまう点を認識しておく必要があります。
その他の納付方法
①インターネットバンキングによる納付
インターネットバンキングを開設し、e-taxの利用開始手続きを行う必要があります。
その後、対象税目の申告完了後、e-taxのメッセージボックスに受信した申告データの納付区分番号が通知されます。
この情報をもとにインターネットバンキングを利用して納付を行います。
インターネットバンキングによる納付のメリットとしては、手数料がかからない点が挙げられます。
注意すべき点としては、インターネットバンキングによる納付をした場合、領収書は発行されないので、領収書が必要な方はおすすめ出来ません。
②クレジットカード納付
クレジットカード納付の事前準備としては、納付する税目や納税額が分かる確定申告書、利用するクレジットカードを準備します。
その後、国税庁ホームページの「国税クレジットカードお支払サイト」などから納付手続きを行う事が可能になります。
クレジットカードによる納付は、クレジットカードを利用した事によるポイントが付与される点はメリットとして挙げられますが、手数料は納税額によって変わってきます。
手数料については以下の表の通りになります。
※「国税庁 クレジットカード納付の手続」引用
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/nofu-shomei/nofu/credit_nofu/index.htm
③その他納付方法
上述した納付方法の他、振替納税による方法、スマートホンのアプリから納付する方法なども挙げられます。
キャッシュレス納付の方法はいくつかありますが、ご自身で納付しやすい手続きを選択する事をおすすめします。
まとめ
今回は、納付書の事前送付取りやめについて解説をしました。
令和6年5月以降は、納付書が届かなくなります。
申告手続きを従来通り書面提出で行う場合は、今後も納付書は税務署から送られてくることとなります。
また、既にキャッシュレス納付などをご利用されている場合には、大きな影響はありません。
一方で、申告書の書面提出の場合は、来年1月以降からは申告書控えに収受印が押されなくなるので、今後も納付書送付を希望する場合は書面提出、書面提出をしないとなると、予定納税の管理は、納税者の責任で行うか、税理士と連絡を密に行うこととなるので、顧問契約の見直しも検討する必要があります。
今回を契機に、キャッシュレス納付を行うことをおすすめします。