労働保険

【令和6年】労働保険年度更新とは?申告・納付手続きのよくある質問を解説

今年も労働保険の年度更新の時期になりました。

毎年必要な年度更新ですが、年に一度のことなので毎年よくわからないまま申告しているという方も少なくはないのでしょうか?

本記事では労働保険の年度更新について、概要とよくある質問の回答をまとめました。

年度更新とは?

労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料の納付は年に1回

雇用保険料は毎月従業員の給与から控除していますが、毎月納付する社会保険料とは異なり納付するのは年度更新時の年に1回のみです。

労災保険については従業員負担分がないため、会社負担分のみを雇用保険料とともに年に1回納付します。

労災保険・雇用保険について納付する保険料の金額を決定し、納付するための手続きが「年度更新」です。

昨年度の確定保険料と今年度の概算保険料を算出

年度更新時には、昨年度(昨年4月1日から今年3月31日まで)の保険料額を確定し、今年度の概算保険料の金額を算出します。

概算で保険料を納付し、次年度に確定した保険料との差額を精算するのと合わせて概算保険料を納付する、というサイクルを繰り返していきます。

年度更新の手続き

申告・納付期限は6月1日から7月10日まで

年度更新の手続きは毎年6月1日から7月10日までの間に実施します。

例年5月中旬〜下旬ごろに年度更新の用紙が入った緑色の封筒が会社に届きます。

申告は封筒内に入っている申告書を使用するほか、電子申請で行うことも可能です。

電子申請をする場合も、申告書には労災保険料率や昨年納付した概算保険料等の申告に必要な情報が記載されているため、申告完了まで手元に保管しておきましょう。

昨年4月1日から今年3月31日までの給与額から保険料を算出する

雇用保険・労災保険の保険料はそれぞれ以下のように算出します。

  • 雇用保険料
    雇用保険に加入している従業員の昨年4月1日から今年3月31日までの給与額×雇用保険料率
  • 労災保険料
    労災保険に加入している従業員の昨年4月1日から今年3月31日までの給与額×労災保険料率

保険料率は、雇用保険は以下の通りです。

労災保険は業種によって保険料率が大きく異なります。

令和6年度の保険料率はこちら:https://www.mhlw.go.jp/content/rousaihokenritu_r05.pdf

賃金集計表を作成し申告書へ記入する

会社に届く緑色の封筒の中には下記が同封されています。

  • 労働保険 概算・増加概算・確定保険料 石綿健康被害救済法 一般拠出金申告書
  • 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表
  • 申告書の書き方
  • 労災保険料率表

提出する必要があるのは申告書のみですが、申告書作成のために賃金集計表を作成します。

賃金集計表に全従業員の月毎の給与額を入力し、昨年4月1日から今年3月31日までの合計額を計算して保険料を算出します。

同封されているのは紙の賃金集計表ですが、厚生労働省のホームページでダウンロードできるExcelの「年度更新申告書計算支援ツール」の使用がおすすめです。

ダウンロードはこちら:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouhoken.html

都道府県労働局、労働基準監督署または金融機関へ提出

申告書は都道府県労働局、労働基準監督署だけでなく、金融機関へ提出することも可能です。

ネットバンキングで納付したい場合は都道府県労働局、労働基準監督署に申告だけ行った後にネットバンキングから納付することになります。

もしくは、e-Govや市販の労務申告ソフトを用いて電子申告を行えば、その後に発行される納付情報を用いてネットバンキング納付も可能ですので、申告書提出と納付共に、労働局や労働基準監督署に訪問せずとも対応可能です。

年度更新についてのよくある質問

保険料の算出のための給与には交通費も含みますか?

交通費も含みます。

交通費の他に、残業手当・家族手当・住宅手当等も対象となります。

対象とならないのは、立替経費・出張旅費のような実費補填にあたるもの、結婚祝い金や慶弔見舞金といったものです。

賃金締め日が月末締めでは無いのですが、どのように計算すれば良いですか?

「保険料算定期間中(4/1-3/31)に支払いが確定した賃金は、実際の支払いが無くとも参入する」というのが年度更新の考え方です。

そのため、保険料算定期間中(昨年4月1日から今年3月31日)の勤務に対して支給される給与が対象です。

  • 例)15日締め、当月末払いの場合
    前年4月末日支給~3月末日(前年3/16〜3/15勤務分)の給与額を計上します。
  • 例)25日締め、翌月5日払いの場合
    前年5/5支給~4/5支給(前年3/26〜3/25勤務分)の給与額を計上します。
  • 例)月末締め、当月25日払いの場合
    前年4/25支給~3/25(前年4/1〜3/31勤務分)の給与額を計上します

従業員数について、産休・育休中の従業員も人数に含めますか?

産休・育休中の従業員も人数に含めます。

ただし出産手当金、育児休業給付金は労働保険料の対象外ですのでこれらは給与額には含みません。

従業員が0人の場合でも申告は必要ですか?

労災保険・雇用保険が会社に適用されている場合、従業員が0人になっていても毎年申告が必要です。

今後も従業員を雇用する見込みがない場合は、労災保険・雇用保険の廃止の手続きが必要となります。

保険料の還付が発生するときはどうしたらいいのですか。

還付を受けるには、申告書の提出と併せて「労働保険料・一般拠出金還付請求書」の提出が必要です。

まとめ

Conduct

植西 祐介
税務会計事務所・社会保険労務士事務所コンダクト 代表、公認会計士/税理士/社会保険労務士