労働保険

代表取締役・個人事業主が引越した時には社会保険の手続きが必要!添付書類や提出先を解説

社会保険や労働保険に加入している事業所の代表取締役や個人事業主が引っ越しをした場合には、個人の手続きだけでなく会社としての手続きが必要となります。

本記事では必要な手続きと提出先、添付書類についてまとめています。

社会保険(厚生年金・健康保険)の手続き

法人の場合

代表取締役が引っ越して住所が変わった場合には、管轄の年金事務所に「事業所関係変更届」を提出します。

協会けんぽの健康保険に加入している場合は、年金事務所への届出をすれば協会けんぽへの届出は必要ありません。

実務上は変更登記に時間を要するため転居から5日以内に届出することは現実的ではありません。

5日以内に提出できなかったからといってすぐにペナルティがあるわけではないので、登記完了後、スムーズに届出をしましょう。

個人事業主の場合

個人事業所の場合も同様に上記の届出が必要です。

雇用保険の手続き

法人の場合

法人の場合は、代表取締役の住所変更について手続きは不要です。

個人事業主の場合

自宅を事業所としている場合

  • 提出書類:事業主事業所各種変更届
  • 提出先:管轄のハローワーク
  • 添付書類:住民票など住所がわかるもの
  • 提出期限:変更があった日から10日以内

引越しにより管轄ハローワークが変わる場合には変更後のハローワークに申請をします。

自宅とは別に事業所を設置している場合

法人と同様に手続きは不要です。

労災保険の手続き

法人の場合

労災保険についても雇用保険と同様に手続きは不要です。

個人事業主の場合 

自宅を事業所としている場合

  • 提出書類:労働保険名称、所在地等変更届
  • 提出先:管轄の労働基準監督署
  • 添付書類:住民票など住所がわかるもの
  • 提出期限:変更があった日から10日以内

自宅とは別に事業所を設置している場合

法人と同様に手続きは不要です。

個人としての手続き

社会保険ついては会社・個人事業としての上記の届出と合わせて、個人としても住所変更の手続きが必要です。

資格取得時にマイナンバーを記載して申請していた場合は住民票上の住所が紐づけられているため、変更届を提出しなくても自動的に新しい住所に切り替えられます。

労働保険(労災保険・雇用保険)については通常代表には適用されず、資格取得時に住所の登録もしないため手続きは不要です。

(従業員に住所変更があった際も同様に社会保険の手続きのみ必要で、労働保険については手続き不要です。)

まとめ

代表が引っ越しをした場合の手続きは、以下のように法人であるか、個人事業主であるかによって異なります。

法人の代表取締役個人事業主
(自宅が事業所)
個人事業主
(自宅と事業所が別)
社会保険必要必要必要
雇用保険不要必要不要
労災保険不要必要不要

今回は労務周りの手続きについて解説しましたが、税務周りの手続き等も存在します。

どんな手続きが必要かお悩みの場合はぜひご相談ください。

Conduct

植西 祐介
税務会計事務所・社会保険労務士事務所コンダクト 代表、公認会計士/税理士/社会保険労務士