労務

【二以上勤務者】社会保険加入時の書類は?月変・算定はどうなる?手続き・よくある質問まとめ

元々勤めていた会社とは別の会社で常勤役員になった、すでに経営している会社で社会保険に加入しているが別の事業を始めるため新たに会社を設立した、等の場合に二カ所以上の会社で社会保険に加入するというケースがあります。

その際の手続きについて概要・よくある質問をまとめました。

二以上勤務とは?

同時に2カ所以上の会社で社会保険に加入している状態を「二以上勤務」と呼びます。

現状は一部の対象を除き社会保険の加入要件は週30時間以上の勤務ですので、いずれの会社でも従業員として加入しているケースは少なく

  • 勤めている会社で社会保険に加入しているが別の会社でも取締役や常勤役員になった
  • すでに経営している会社で社会保険に加入しているが別の事業を始めるため新たに会社を設立した

などのケースが考えられます。

今後は社会保険の適用拡大により週20時間以上の勤務で社会保険に加入することとなるため、二以上勤務者は増加していくと考えられます。

二以上勤務の実務上の手続き

資格取得時の手続き

すでに社会保険に加入している被保険者が他の会社でも社会保険に加入することとなった時は、いずれを主たる事業所(選択事業所)とするかを選択します。

選択事業所をいずれにするかを決める基準は特に定められていないため

  • メインで勤務している会社
  • 報酬額が高い会社

など自身で選択することができます。

いずれを選択事業所として選択した場合でも社会保険料の金額は変わりません。

具体的な手続きとしては、新たに社会保険に加入する会社から資格取得届を提出し、主たる事業所として選択した会社から「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択/二以上事業所勤務届」を提出します。

いずれもそれぞれの会社の管轄年金事務所に提出するのではなく、選択事業所の管轄年金事務所に提出する必要があります。

合わせて、二以上勤務者になると健康保険証の番号が変更されるため、すでに交付されていた健康保険証を一度返却します。

標準報酬月額は加入している各社の報酬額を合算し、按分して決定されます。

保険料の金額については全ての事業所に送付される「二以上事業所勤務被保険者標準報酬決定通知書」に記載されているので、これをみながら給与計算システムのマスタ設定を行います。

通常の標準報酬月額に基づいて決まるわけではないので、社会保険料はハンドで入力する必要があります。

報酬額が変わった際の手続き(月額変更届)

固定的な報酬に変動があり2等級差が生じた場合は、通常通り月額変更届を作成し提出します。

提出先は選択事業所の管轄年金事務所です。

社会保険に加入している1つの会社で随時改訂がされた場合は、他の会社で徴収する社会保険料も変更されます。

「二以上事業所勤務被保険者標準報酬決定通知書」がそれぞれの会社に届くため、各社にて給与計算システムのマスタ設定が必要です。

社会保険の定時決定(算定基礎届)

二以上事業所勤務者にかかる算定基礎届は、選択事業所を管轄する年金事務所から各社へ専用の届出用紙が送付されます。

各社から自社の報酬のみを記載の上、選択事業所の管轄年金事務所へ提出します。

決定された標準報酬月額は「二以上事業所勤務被保険者標準報酬決定通知書」に記載され各社へ通知されます。

退職時の手続き

選択事業所を退職するとき

事業所提出書類
選択事業所資格喪失届
非選択事業所提出書類なし(被扶養者がいる場合は被扶養者(異動)届を提出する)

選択事業所を退職する際、被扶養者がいる場合は選択事業所での資格喪失により扶養から外されてしまいます。

そのため非選択事業所から被扶養者(異動)届を提出します。

非選択事業所を退職するとき

事業所提出書類
選択事業所提出書類なし
非選択事業所資格喪失届

非選択事業所を退職する際は資格喪失届を提出するのみです。(提出先は選択事業所の管轄年金事務所)

二以上勤務者の手続きに関するよくある質問

健康保険証はどちらの会社から発行される?

健康保険証は選択事業所から発行されます。

家族を扶養することになった際はどちらの会社から申請する?

家族を扶養することになった際は選択事業所から被扶養者(異動)届を提出します。

賞与を支給した場合は?

賞与を支給した場合は、賞与を支給した会社から賞与支払届を提出します。(提出先は選択事業所の管轄年金事務所)

まとめ

本記事では社会保険の二以上勤務者の手続きについて解説しました。

前述した通り二以上勤務の場合は社会保険の手続き。給与計算において通常と異なるため注意が必要です。

Conduct

植西 祐介
税務会計事務所・社会保険労務士事務所コンダクト 代表、公認会計士/税理士/社会保険労務士