労務

休日と休暇の違いとは?それぞれの定義・よくある質問を解説!

労務担当者の中には就業規則の作成や勤怠システムの設定時に、「休日」と「休暇」の言葉の使い分けに悩まれるケースも多いのではないでしょうか?

本記事では休日と休暇の法律上の違いとよくある質問について解説しています。

休日と休暇は法的に異なる性質のもの

休日と休暇は、従業員にとっては「仕事がない休みの日」という日に違いはありませんが、法的には性質が異なるものです。

以下にそれぞれの定義と扱いについて解説します。

休日とは?

休日=もともと労働の義務がない日

休日とは、「もともと労働の義務がない日」を指します。

休日には法定休日と所定休日がある

休日には法定休日と所定休日が存在します。

  • 法定休日:労働基準法で定められた休日
  • 所定休日:会社が任意で設定する休日

法定休日は「毎週1日」または「4週間を通じて4日以上の休日」と定められています。

週休2日制の会社の場合は2日のうち一方が法定休日、もう一方が所定休日ということになります。

法定休日については必ずしも日曜日である必要はなく会社で定めるものとされており、例えば土日が休みの会社の中でも以下のようなパターンが考えられます。

  • 土曜日を所定休日・日曜日を法定休日と曜日で定める
  • その週に最初に休んだ日を法定休日とする

休暇とは?

休暇=労働の義務が免除されている日

休暇とは、「本来は労働の義務がある日だが、労働義務を会社が免除している日」を指します。

休暇には法定休暇と法定外休暇(特別休暇)がある

  • 法定休暇:年次有給休暇・子の看護休暇・介護休暇・生理休暇など
  • 法定外休暇:慶弔休暇・夏季休暇・年末年始休暇・リフレッシュ休暇・アニバーサリー休暇など

法定休暇は条件に合致する従業員について取得させることが義務付けられている休暇です。

法定外休暇は会社が福利厚生として独自に定めることができるもので、ユニークな休暇を就活市場でのアピールポイントにしている会社も見かけます。

なぜ「休日」と「休暇」を区別しなければいけないのか?

残業代の計算に影響を与えることが最も大きな要因

休日か休暇の違いがなぜ重要か、については残業代の計算結果が変わることが最も大きい影響になります。残業代の単価は以下のように計算されます。

  • 残業代の単価 = (基本給+諸手当)÷1カ月の所定労働時間 × 割増率
  • 1カ月の所定労働時間 = (年365日ー年間休日日数) × 1日あたりの所定労働時間 ÷ 12ヶ月

計算式を見ると、以下のことが言えます。

  • 休日は、1ヶ月の所定労働時間に影響する。休日が多いほど、残業代の単価が上がる。
  • 休暇は、1ヶ月の所定労働時間に影響しない。

休暇か休日なのかは、就業規則に明確に定めるべき

上述の通り、休暇か休日なのかは、給与計算に影響を与えます。

休日・休日を間違えて認識して、残業代の計算を間違えて、未払残業代が発生していた、なんてことも考えられます。

特に年末年始やゴールデンウィークは、休日なのか休暇なのかは会社の方針によって異なりますので、正確な計算をできるように、就業規則や労働契約で定めておきましょう。

休日・休暇に関するよくある質問

休暇は無給で問題ない?

年次有給休暇についてはその名の通り有給である必要がありますが、その他の休暇はノーワーク・ノーペイの原則に基づき、無給でも問題ありません。

反対に会社の福利厚生として有給にすることは問題なく、とくに慶弔休暇については日数を定めて有給に設定している会社が多いです。

それぞれの休暇について有給・無給いずれにするかは就業規則・雇用契約書上で定める必要があります。

求人票の「年間休日」のカウント方法は?

求人票等に記載する年間休日には「休暇」は含まずに「休日」のみをカウントします。

例えば会社の夏休みがある場合、就業規則や雇用契約書上で「夏季休日」として定めている場合は年間休日に含まれますが、「夏季休暇」として定めている場合は年間休日には含まれません。

まとめ

混乱しがちな「休日」と「休暇」ですが、前述の通り法律的な観点では大きな違いがあります。

これまで違いを意識していなかった労務担当者の方は、この機会に自社の就業規則や勤怠システムの設定を見直してみてはいかがでしょうか。

Conduct

植西 祐介
コンダクトグループ(株式会社コンダクト/税理士法人コンダクト/社会保険労務士事務所コンダクト) 代表、公認会計士/税理士/社会保険労務士