【24年11月から対応義務化!】フリーランスや一人法人が知るべきフリーランス新法を徹底解説。
フリーランスの人数は、内閣官房による統一調査によると、フリーランスを本業としているのが214万人、副業としているのが248万人であり、合計462万人となります。
フリーランスを保護する法律として、下請法が適用されることもありますが、近年、自由な働き方が推奨されてフリーランスの人数が急増している背景を考えると、下請法などの既存の法律ではフリーランスを保護することが難しくなってきております。
そこで、2023年4月にフリーランス新法が可決・成立され、2024年11月に施行される予定です。
今回は、このフリーランス新法の内容についてご紹介していきます。
フリーランス新法
フリーランス新法とは
フリーランス新法とは、正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」と言います。
フリーランス新法は、1人で事業を行なっている個人事業主や従業員を雇っていない1人社長などといった中小企業などの、いわゆるフリーランスの方を保護する為にフリーランスへ仕事を発注する事業者へ売上債権や報酬などの支払サイトの見直しなど、フリーランスの労働環境を整備する事が目的になります。
フリーランス新法の対象取引と対象者
フリーランス新法を理解するためには、まず保護の対象となるフリーランスの定義や、対象となる取引を理解しましょう。以下の表に整理します。
対象者 | 特定受託事業者が保護対象「特定受託事業者」とは、従業員を雇っていない個人事業主や1人社長の法人のこと。 「従業員」とは、短期間で一時的に雇われる従業員は含まれず、週の労働時間が20時間以上31日以上の従業員のこと。 |
対象取引 | 特定受託事業者(フリーランス)と発注事業者との間で行われる、B to B取引(事業者間同士の取引)が対象。 【対象外となる取引】事業者と消費者間で行われるB to C取引両方とも特定受託事業者の場合の取引両方とも特定受託事業者でない場合の取引 |
フリーランス新法の注意すべきこと
業務委託を行う事業者が認識しておくべき内容
フリーランス新法が施行される2024年11月より、フリーランスへ仕事を依頼する事業者が理解しておくべきフリーランス新法の内容は、以下の通りとなります。
書面で契約する事が義務化
これまではフリーランスと業務契約を行う際に、口約束でも成立していました。
しかし、フリーランス新法施行後は、書面により契約を締結する事が義務化されます。
契約書に記載する内容として、以下を記載する必要があります。
- 「業務内容」
- 「報酬金額」
- 「支払期日」
- 「発注事業者とフリーランスの名称」
- 「役務提供を行う⽇」
- 「役務提供を行う場所」
- 「(検収を行う場合)検収完了⽇」
- 「報酬の⽀払⽅法に関する必要事項」
- 報酬の支払期日の見直し
フリーランス新法施行後、成果物が納品されてから60日以内に報酬を支払う必要があります。
現状の支払サイトが60日を超えているようであれば、60日以内に見直しが必要です。
中途解約の事前予告・理由開示
6か月以上の業務委託をしている場合、契約解除や更新をしない場合は、以下の対応が必要です。
- 原則として30⽇前までに予告しなければならない
- 予告日から解除⽇までにフリーランスから理由の開⽰の請求があった場合、理由の開⽰を⾏わなければならない
正確な募集情報の表示
求人サイトなどにフリーランスを募集する際、虚偽の求人情報や誤解を与える表示は認められず、正確かつ最新の情報を表示させるように義務化されます。
禁止行為の遵守
1ヶ月以上の業務をフリーランスへ委託した場合、下記7つの行為をフリーランスへ行う事を禁止しています。
- 成果物の受領拒否
- 報酬の減額
- 返品を行う
- 買いたたき
- 購入・利用強制
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な変更・やり直し
育児や介護などに配慮した働きやすい環境整備
6か月以上の業務委託を行うフリーランスが育児や介護を必要としている場合には、業務を両立できる必要な配慮をしなければいけません。
ハラスメント対策に関わる体制整備
フリーランスに対するハラスメント行為に対して、以下の措置を講じる必要があります。
- ハラスメント⽅針の明確化、⽅針の周知・啓発、
- 相談や苦情に適切に対応するための体制整備
- ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
まとめ
今回は11月に施行されるフリーランス新法について解説しました。
近年では副業やスモールスタートでの起業が急増しています。フリーランス新法は、こういった小規模な事業者を保護する為の法律であり、フリーランスと取引をしている事業者の方は理解しておく必要があります。
弊社でもフリーランス新法と密接に関係する事業者の方は多数おりますので、ご不明な点がございましたら是非ともお気軽にご相談くださいませ。