【雇用保険改正】産後28日間は手取り10割保証&2歳までの時短勤務に給付が開始
前回の記事では週10時間以上の勤務で加入対象となる適用拡大をはじめとする、雇用保険の改正についてまとめましたが、育児休業関連の給付についても改正があります。
本記事では育児休業関連で新たに創設される「出生後休業支援給付」・「育児時短就業給付」について紹介します。
「出生後休業支援給付」・「育児時短就業給付」はいつから?
出生後休業支援給付と育児時短就業給付を創設する法改正は、令和7年4月1日から施行されます。
出生後休業支援給付
出生後休業支援給付とは?
両親ともに育児休業を取得した場合に最大28日間、育児休業給付とあわせて休業開始前賃金の13%相当額を支給するものです。
これにより基本となる育児休業給付金の給付率67%に上乗せされて、合計80%(手取りでみると10割相当)となり、「共働き・共育て」を推進することを目的としています。
支給条件は?
- 両親ともに育児休業を取得すること
- 配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めない
- 両親ともに育児休業期間が14日以上であること
- 育休取得時期が男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内であること
- 育児休業給付金の受給要件を満たすこと
支給申請方法は?
様式などはまだ公開されていませんが、おそらく育児休業給付金(出生時育児休業給付金)と合わせて会社から申請をすることになると思われます。
育児時短就業給付
育児時短就業給付とは?
男女にかかわらず2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている者に対して、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給するものです。
「共働き・共育て」の推進や、子の出生・育児休業後の労働者の育児とキャリア形成の両立支援の観点から、柔軟な働き方として時短勤務制度を選択できるようにすることが求められるという背景から創設されました。
時短後の賃金と給付額の合計が時短前の賃金を超えないように給付率が調整されます。
支給条件は?
- 2歳未満の子を養育するために時短勤務をしていること
- 時短勤務の開始日より前の2年間に、雇用保険被保険期間が12ヶ月以上あること
- 時短後の賃金が時短前の賃金を超えないこと
支給申請方法は?
こちらもまだ様式などはまだ公開されていませんが、給付内容からみて高年齢雇用継続給付と同じような要領で申請をすることになると思われます。
まとめ
令和7年4月1日からは育児休業延長の審査が厳格化されますが、その反面上記のような給付の拡充も予定されています。
産休・育休についての給付や手続きについてはこちらの記事もご覧ください。