会計・税務

税務調査って何を聞かれるの?気を付けておくべきポイントについて税理士が徹底解説!

税務調査は、調査官がいきなり会社に来て、会計データや書類をチェックするわけではありません。

まずは事前に電話連絡があり、調査日程や対象期間、対象税目が伝えられます。

その後、調査が2日ないしは3日程度行われて、指摘事項が無ければ「是認通知」がされ、指摘事項があれば「修正申告」や「更正の請求」を行います。

今回はこの税務調査について、指摘されやすい項目にスポットを当てて解説していきます。

税務調査で対象となる書類とは

税務調査が行われる場合、確認すべき資料はさまざまなものが挙げられます。

具体的には下記書類が挙げられます。

  • 税務申告書類
  • 帳簿書類
  • 請求書や領収書、契約書などの証憑・文書

税務申告書類

既に税務署へ提出している税務申告書類を対象期間分、準備する必要があります。

具体的には、法人税申告書、決算書、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書などが挙げられます。

帳簿書類

勘定科目ごとの総勘定元帳、補助元帳、仕訳帳などが該当し、調査時において指摘された科目の総勘定元帳を求められる事があります。

請求書や領収書

売上や経費の請求書や領収書について準備しておく必要があります。

請求書や領収書は、会計帳簿に計上されている金額が請求書や領収書と同額であるか、計上時期は正しく処理されているか、といった内容を確認する為に求められます。

契約書

得意先や仕入先との契約書だけでなく、グループ間での取引や社宅、金銭の貸し借りなど、社内での取引についても契約書があるか確認を求められます。

指摘されやすいポイントについて

本記事では法人での指摘ポイントを中心に解説したいと思います。

私的な経費が計上されていないか

プライベートで使用した経費が計上されていないか注意が必要です。

事業と関係無い経費を計上している場合には、税務調査で指摘事項となります。

指摘されないように、事業として使用した事を調査官へ説明出来るようにしておく必要があります。

売上の計上漏れはないか

売上の計上漏れやズレがないかを調査では必ず確認されます。

現金売上や、社長の個人口座に売上が入金されている場合などは注意が必要です。

対策として、現金売上の場合には法人の預金口座へすぐに入金することや、社長の個人口座に入金された場合には何故個人口座へ入金されたのか、法人名義の口座が無い場合には法人口座をすぐに開設することが重要となります。

また、決算時には当期中に発行した請求書で、入金が翌期になる売上についても計上漏れやズレがないように注意する必要があります。

架空の売上や経費の計上はないか

架空の売上や経費が計上されていないか調査時には確認されます。

架空のものが計上されていた場合には、仮装・隠蔽行為とされ、最も重い重加算税がペナルティとして課税されます。

さらに、税務署からも目を付けられて、定期的に税務調査が実施される事になります。

役員に対する報酬や賞与は適切に処理されているか

役員報酬は会社が自由に決める事が出来ます。

したがって、税務調査では税法に従って正しい処理がされているかを厳しく確認されます。

具体的には、役員報酬が毎月同額で正しく処理をされているか、役員賞与であれば「事前確定届出給与の申請書」が提出されているか注意が必要です。

役員に対する貸付金や立替金の内容について

役員に対する貸付金や立替金がある場合、調査で確認される項目になります。

貸付金や立替金が役員に対する給与や賞与などではないか、貸付金であれば認定利息は計上されているか、といった点が確認事項になります。

まとめ

本日は税務調査の指摘されやすいポイントについて解説しました。

税務調査を実施する連絡が来ると、何を指摘されるのか、いくらペナルティを支払わなければならないのかなど考えることかと思われます。

税務調査は日頃、正しく処理している事を調査してくれる良い機会と捉えて税務署から連絡がきたら協力するようにしましょう。

最後に、調査時の対応として、言われたことだけ対応する事を心がけましょう。

Conduct

植西 祐介
税務会計事務所・社会保険労務士事務所コンダクト 代表、公認会計士/税理士/社会保険労務士