給料と外注費って何が違うの?税務調査で指摘された場合の取扱いについて
今回は給与と外注費にスポットを当てて、両者の違いについて解説していきたいと思います。
前回、税務調査の指摘されやすいポイントについて解説しましたが、実際に税務調査で給料と外注費を指摘された場合の取り扱いについてもご紹介したいと思います。
給料と外注費の違いについて

給料と外注費を判断するポイント
給料とは、勤め先である会社と雇用契約を結んでいる従業員に対して支払われるものを言います。
給料は、総支給額から社会保険料や源泉所得税、住民税などが差し引かれ、残業代などが加えられた金額になります。
外注費とは、会社外部の法人や個人事業主と業務委託契約や請負契約を締結し、業務の一部を委託した際に支払うものを言います。
両者の違いは、「消費税法基本通達1-1-1」にて、大きく4つの判断ポイントが示されています。
※なお、これらは税務上の判断ポイントであり、偽装請負といった労務上の判断ポイントは別で存在する点に留意ください。
給料と外注費は何が違うの?
給料と外注費では以下の内容からその違いを判断することが可能です。
給与 | 外注費 | |
契約形態 | 給料は勤務先と雇用契約を結んで賃金が支払われます。 | 外注費は報酬の支払先と業務委託契約や請負契約を結んで報酬が支払われます。 |
所得区分 | 給与所得 | 事業所得や雑所得 |
消費税の課税区分 | 対象外取引 | 課税取引 |
社会保険の加入義務 | 支払先である労働者の健康保険料や厚生年金などの社会保険料を半分負担する必要があります。 | 委託先は自身で社会保険料を全額負担する必要がある為、外注費を支払う側は社会保険料の負担を行う必要はありません。 |
税務調査で外注費を給料として指摘された場合の取り扱い
税務調査が行われ、実際に外注費を給料と指摘された場合には、どのようなリスクがあるのでしょうか。
ここではこのような税務リスクについて解説していきたいと思います。
消費税について、外注費にかかる消費税の控除が認められず、消費税の納付税額が増加する
上述したように給料と外注費では消費税の課税区分が異なります。
給料の場合には対象外取引であり、外注費の場合には課税取引に該当します。
税務調査において、外注費が給料と指摘された場合には、課税取引から対象外取引へ修正が必要になります。
この場合、消費税の納税額が外注費に対する消費税分だけ増加する税務リスクがあります。
源泉所得税が追加で発生する可能性がある
外注費として処理していたものが、税務調査で給料と指摘された場合、源泉所得税を追加で支払う事になります。
給料の場合、総支給額から源泉所得税を徴収する必要があります。
外注費を支払っている場合、源泉所得税の徴収が不要であるため、源泉所得税と追徴課税を支払う必要があります。
まとめ
今回は給料と外注費の違いや、税務調査で指摘された場合の取り扱いについて解説しました。
税務調査で外注費を給料として指摘された場合には、ペナルティとして追加で税金を支払う事になります。
このような事態を避けるためにも、外注先へ雇用契約ではない事を事前に伝えておき、外注先との業務委託契約書や請負契約書を作成して保管しておく必要があります。