【手続きミスに要注意!】リモート勤務を雇用する際の雇用保険加入には、特別な書類や手続が必須です。
週に20時間以上勤務する従業員を雇用した際は雇用保険への加入が必要です。
ただし会社から遠方に住み、リモート勤務をする従業員を雇用した際には加入申請時に特別な添付書類が必要となります。
本記事では、リモート勤務者の雇用保険加入申請時の必要書類、加入申請時の注意点についてまとめています。
リモート勤務者の雇用保険加入に必要な添付書類
①在宅勤務者実態証明書・在宅勤務理由書
「在宅勤務者実態証明書」はハローワークのホームページからダウンロードが可能です。
( https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/content/contents/001043158.pdf)
「在宅勤務者実態証明書」は
- 就業規則の適用状況
- 就業時間や業務内容
- 給与形態
など、在宅勤務をする対象従業員がどのような働き方をするのか記載するものです。
上記と合わせて、「在宅勤務理由書」の提出が必要なハローワークもあります。
こちらは特に決まった様式はなく、自社で作成した簡単なもので問題ありません。
- 就業規則(社内規定)に基づき、在宅勤務をしている
- 自宅が○○県にあり、××県にある事業所への通勤が困難なため
上記のように、実際に在宅勤務をしている理由を記載しましょう。
様式例はこちら▶︎在宅勤務理由書_様式例(ダウンロードしてご使用ください。)
事業主印などの押印はとくに必要ありません。
②雇用契約書
対象の従業員と会社が雇用契約を結んでいる実態を確認するため、雇用契約書も添付します。
雇用契約書は双方の記名・押印がされているものが望ましいですが、
- 労働条件通知書しか作成していない
- 雇用契約書を作成できていない
という場合は他の書類で代用することができるか、管轄のハローワークに相談しましょう。
③出勤簿・賃金台帳
必要な期間は管轄のハローワークにより異なりますが、実際に勤務しているかどうか、雇用保険の加入対象となるかを確認するため、出勤簿・賃金台帳も提出が必要です。
出勤簿・賃金台帳が作成されて以降、少なくとも入社後初めての給与締日が来るまでは雇用保険の加入手続きができません。
手続きの完了が遅れるので不安になりますが、「加入日=入社日」となるので心配はいりません。
対象の従業員にも、きちんと入社日から加入できる旨を事前に伝えておきましょう。
電子申請の場合は全てPDFで提出
電子申請の場合は資格取得届の申請時に上記の書類をPDFで添付します。
ハローワークへの持ち込みや郵送の場合も雇用契約書等の原本は不要で、コピーを提出します。
管轄ハローワークにより細かい違いはあるので要確認
管轄のハローワークにより必要な書類や、必要な出勤簿・賃金台帳の期間等には細かい違いがあるので、初めて手続きをする際には一度電話で確認しておくと安心です。
要注意!申請先は会社の管轄ハローワーク
雇用保険の加入申請をするハローワークは、対象の従業員が在宅勤務の場合でも「会社の管轄のハローワーク」です。
例)従業員の自宅が大阪で会社は東京(渋谷)にある場合:渋谷ハローワークに申請
今後、育児休業給付金を受給する際・退職時に離職票を発行する際も、申請は会社の管轄のハローワークに対して行います。
まとめ
雇用保険の加入手続きは難しいものではありませんが、対象者がリモート勤務の場合、外国人の場合などは添付書類が増えたり手続きが煩雑になります。
自社での対応が難しい場合はスポットでのご依頼も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。