労務

社会保険の加入は法人化・会社設立から5日以内に!過ぎたらどうなる?未加入リスクは?

こちらの記事では法人成りについてご説明させていただきました。

節税面などのメリットを考えて法人成りを選択した際、社会保険の加入も必要になることはご存知でしょうか。

法人化すると一人社長でも5日以内に社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が必要となり、手続きを怠ると大きなリスク・罰則もあります。

この記事では

  • 法人化した際の社会保険への加入手続き
  • 未加入の場合のリスク

について詳しくご紹介しています。

法人化したら社会保険の加入手続きが必要

社会保険の強制適用事業所に

フリーランス・個人事業主から法人化すると社会保険(健康保険・厚生年金)の強制適用事業所となり、加入が義務付けられます

代表1人だけでも加入が必要

強制適用事業所になると、一人社長の場合でも社会保険への加入が必要です。

※例外として、役員報酬がない場合・金額が少なすぎる場合は加入できません。

社会保険への加入はいつから?

法人化した際は、「事実発生日から5日以内」に社会保険への加入手続きをする必要があります。

法人化の際は他にも必要な手続きがたくさんあり、登記等の手続きに予想以上の時間を要する可能性もあるため、社会保険の加入についても早めに準備をしておきましょう。

会社設立から5日過ぎたらどうなる?

事務作業に追われて時間がなかったり、うっかり手続きを忘れてしまったり‥会社設立から5日を過ぎたらどうなるのでしょう?

結論から言うと、5日を過ぎた場合でも遡って加入することは可能です。

加入要件を満たしていることを証明するための添付書類(登記簿謄本など)が必要となるため、早めに管轄の年金事務所に問い合わせて確認しましょう。

管轄の年金事務所は「会社の住所地 + 管轄年金事務所」で検索すると調べることができます。

例) 「品川区 管轄年金事務所」で検索

社会保険に加入しないとどうなる?

社会保険に加入しないことはできない

「強制適用」であるため、社会保険に加入しないという選択をすることはできません。

法人化したけれど加入手続きができていないという場合は早急に手続きが必要です。

加入しないことによるリスクは?

社会保険に加入しないことによるリスクには以下のようなものがあります。

  • 年金事務所の調査により発覚し2年間に遡って保険料を徴収される
  • 保険料の延滞金を徴収される
  • 罰則を受ける可能性がある
  • ハローワークに求人が出せない
  • 従業員からの不信感につながる

個人事業主から法人化する場合の社会保険加入手続き

法人化し社会保険に加入する際には、以下の書類を管轄の年金事務所に提出します。

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届 ※被扶養者がいる場合のみ

健康保険・厚生年金保険新規適用届

提出書類健康保険・厚生年金保険新規適用届
添付書類・法人登記簿膳本
・法人番号指定通知書など法人番号が確認できる書類
・口座振替により保険料の納付を希望する場合は
健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
提出期限法人の設立から5日以内

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

提出書類健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
添付書類原則不要
提出期限加入の事実発生から5日以内

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届は、被保険者となる人全員分を提出します。

原則として、

  • 正社員
  • 週の勤務時間が正社員の3/4以上のパート・アルバイト

には社会保険の加入義務があります。

詳細な要件・手続き方法については以下の記事で詳しく解説しています。

健康保険被扶養者(異動)届

提出書類健康保険被扶養者(異動)届
添付書類原則不要
提出期限加入の事実発生から5日以内

資格取得する際に扶養家族がいる場合は「扶養異動届」も一緒に提出します。

社会保険上の扶養加入要件・手続き方法については以下の記事で詳しく解説しています。

社会保険料はいくらくらいかかる?

「標準報酬月額」により決定される

毎月かかる社会保険料は、「標準報酬月額」によって決まります。

標準報酬月額とは役員報酬や従業員の給与の金額を健康保険では50等級・厚生年金では32等級に分けたものです。

保険料は標準報酬月額✖️保険料率で計算されます。

標準報酬月額が高くなると当然保険料も高くなるため、役員報酬を決定する際は社会保険料の負担についても考慮しましょう。

また、保険料は会社と役職員が折半して負担します。

役員や従業員分は毎月の給与から天引きし、翌月に会社がまとめて納付します。

保険料率は毎年3月分(4月納付分)より改訂される

健康保険の保険料率は毎年3月分(4月納付分)から改訂されます。

参考:令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)

法人化した際の社会保険の加入手続きまとめ

  • 法人は社会保険の強制適用事業所
  • 一人社長でも加入が必要
  • 社会保険に加入しないことはできない
  • 会社設立から5日以内に新規適用届の提出が必要

社会保険の加入手続きは煩雑なうえ、会社設立時には他にもしなければいけないことが山積み。

社会保険の加入については専門家である社労士に任せてしまうのも手です。

弊社でもお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください!

Conduct

植西 祐介
税務会計事務所・社会保険労務士事務所コンダクト 代表、公認会計士/税理士/社会保険労務士