労務

106万の壁・130万の壁支援強化パッケージの実務上のポイント・注意点は?

世間的にも話題になっている年収の壁(106万円の壁・130万円の壁)。

最低賃金の上昇に伴い、壁を超えないために勤務時間を調整する方が増え人手不足に悩む企業が増えています。

そこで発表された政府の支援強化パッケージ。それぞれの内容について実務上のポイントを踏まえて詳しく解説します。

106万円の壁・130万円の壁とは?超えたらどうなる?

対象者壁を越えるとどうなる?
106万円の壁社会保険の適用拡大の対象である従業員数が101人以上(2024年10月以降は51人以上)の事業所に勤めているアルバイト・パートの方年収106万円=月給8.8万円を超えるので加入対象となる
130万円の壁配偶者や両親の社会保険の扶養に入っているアルバイト・パートの方額面130万円を超えると扶養から外れてしまう=自身で国民健康保険・国民年金に加入しなければならなくなる

いずれも、壁を越えると自身で社会保険に加入する必要が出てくるため、額面給与は増えたのに手取りが大幅に下がるという事態を避けるために勤務時間を調整し、人手不足を引き起こすことが問題視されています。

130万円の壁については、配偶者に扶養されている方だけではなくアルバイトの学生も対象となります。

【社会保険の加入要件】

以下の1、2いずれかに該当する場合、社会保険に加入することとなります。

  1. フルタイムまたは週所定労働時間がフルタイムの3/4以上
  2. 以下の全てに当てはまる方
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 賃金が月額8.8万円以上
  • 雇用期間の見込みが2ヶ月以上
  • 学生ではない
  • 事業所の従業員数が101人以上(2024年10月以降は51人以上)

「賃金額8.8万円以上」の目安となるのが年収106万円です。

【扶養に入るための年収要件※同居の場合】

以下のいずれにも当てはまる場合、扶養に入ることができます。

  • 年間収入が130万円未満
  • 被保険者の年間収入の2分の1未満

106万円の壁・支援強化パッケージの詳細

①キャリアアップ助成金にコースの新設

パート・アルバイトが厚生年金や健康保険に加入した際に 手取り収入を減らさない取組を実施する企業に対し、 労働者1人当たり最大50万円を支給する【キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されます。

取り組みの例

  • 社会保険適用促進手当(社会保険料の算定対象外)を支給
  • 賃上げによる基本給の増額
  • 所定労働時間の延長

②社会保険適用促進手当を算定対象外に

106万円を超え新たに社会保険の加入対象となった従業員の手取りが減らないように手当を支給した場合、その分の金額については社会保険料の算定対象外とされます。

対象となるのは以下の従業員です。

  • 新たに社会保険の適用となった方で、標準報酬月額が10.4万円以下の方
  • 同一事業所内ですでに社会保険が適用されている方で、標準報酬月額が10.4万円以下の方

標準報酬月額11 万円以上の方については年収が 128 万円以上となり、社会保険の保険料負担を考慮しても手取り収入が 106万円を超えるため対象外となります。

「社会保険料の算定対象外」とはどういうこと?

社会保険の保険料は額面の給与額によって決定され、給与が上がるにつれて保険料も上がります。

画像引用:https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

上の図のように、年収106万円の社会保険料の年額約16万円を上乗せで支給した場合は額面の年収は106万円+16万円=122万円になります。

本来であれば122万円分に対しての社会保険料がかかるところを、16万円については算定対象外とし、106万円に対しての社会保険料しかかからなくなるという制度です。

制度が適用されるのはいつからいつまで?

それぞれの労働者に対して最大2年間、令和5年10月以降の手当を実際に支給する月の標準報酬月額等の算定から除外することができます

社会保険適用促進手当導入時の注意点

社会保険適用促進手当も給与の一部であるため、導入には就業規則(賃金規定)への規定が必要です。

規定する名称については「社会保険適用促進手当」を使用するよう年金機構から求められています。

特例措置のある2年間だけ支給する場合には期限についても就業規則に定める必要があります。

また、社会保険料の算定対象外にはなりますが雇用保険・労働保険や所得税・住民税については通常通りの取扱い(=保険料・税金がかかる)となります

毎月支給される場合には割増賃金の計算の基礎にも含まれます

事業主にとっては新たに社会保険に加入する従業員の社会保険料負担が増えるのに加え、その他の保険料・税金や就業規則改定の事務負担も増えるため導入については慎重に検討しましょう。

130万円の壁・支援強化パッケージの詳細

一時的な収入増加なら引き続き扶養に入れる

扶養内で働くパート・アルバイトの方の年収が130万円を超えた場合でも、一時的に収入が増加しただけと次号種が証明すれば、最大2年間は引き続き扶養に入ることができる制度です。

画像引用;https://www.mhlw.go.jp/content/001159346.pdf

「一時的な収入増加」として認められるのは?

厚労省によると、「一時的な収入増加」とは、以下のような理由で残業手当が増加したり、臨時的に繁忙手当が支払われた場合などが想定されています。

  • ほかの従業員が退職したことで業務量が増加した
  • ほかの他の従業員が休職したことで業務量が増加した
  • 業務の受注が好調だったことで事業所全体の業務量が増加した
  • 突発的な大口案件により事業所全体の業務量が増加した

フリーランス・自営業者は対象になる?

事業主の人手不足解消のための特例であり、フリーランス・自営業者の一時的な収入増加については対象外です。

障がい者・60歳以上の認定基準(180万円)にも適用される?

障がい者・60歳以上の方については扶養の認定基準が130万円ではなく180万円ですが、同様に一時的に180万円を越える場合に適用されます。

事業主の証明」の作成者・提出先は?

証明をするのは、扶養内で働いている従業員の事業主です。

証明書の提出先は、従業員を扶養している配偶者・両親が加入している健康保険の保険者です。

反対に、従業員が配偶者や子どもを扶養している場合は必要に応じて提出を求めましょう。

事業主の証明書を提出するタイミングは?

一般的に配偶者・両親の会社を通じて提出するため、個別に必要な時期を確認してもらう必要があります。

事業主の証明の様式はダウンロードできる?

証明書の様式は厚生労働省の公式サイトからダウンロードできます。

事業主証明様式(PDF方式:77KB)
事業主証明様式(Word方式:20KB)

まとめ

社会保険の適用拡大も進み、106万円の壁・130万円の壁は大きな社会問題にもなっています。

制度をうまく活用しながら会社と従業員、双方が納得できる形で対応をすすめていきましょう。

社会保険の加入や制度についてお悩みの場合はぜひご相談ください。

Conduct

植西 祐介
税務会計事務所・社会保険労務士事務所コンダクト 代表、公認会計士/税理士/社会保険労務士