会計・税務

税金は経費に計上できない?それともできる?税金の経費計上と租税公課の使い方について徹底解説!

租税公課とは、生活していく上で必要な国民が納める義務のある国税や地方税などの「租税」と、公共団体などに対する交付金や会費などの公的な課金である「公課」を合わせた科目を指し、損益計算書の費用項目として取り扱われます。

この租税公課について、特に税金周りについては判断が分かれやすい、経費計上出来るものと出来ないものについて紹介し、実務においてどのように取り扱われるのか解説していきます。

税金や役所関連への支払は「租税公課」を用いる

前述の通り、租税公課とは、生活していく上で必要な国民が納める義務のある国税や地方税などの「租税」と、公共団体などに対する交付金や会費などの公的な課金である「公課」を合わせた科目を指します

租税公課には経費計上のできるものとできないものがある

最初に租税公課に該当する項目のうち、経費になるものとならないものについてご紹介していきたいと思います。

経費計上できるもの

実務上、租税公課であればすべて経費に計上することが出来るかという問題について、結論として経費にできるものとできないものがあります。

確定申告を行う上で、経費計上できる租税公課は、事業に関連して発生した租税公課に限ります。

その中でも経費として計上できる租税公課の代表的なものは以下の通りです。

・法人事業税・事業所税・印紙税・固定資産税・自動車税・軽油引取税・ゴルフ場利用税・入湯税など

実務上、経費に計上できるものは上記のようなものが挙げられます。

ただし、個人事業主の自動車税などの場合には、車両をプライベートと事業の両方で使用していれば、全額を経費計上することはできない為、事業として使用している分だけが経費計上出来る点を理解しておく必要があります。

経費計上できないもの

経費として計上できる租税公課は、事業に関連して発生したものであることは上述した通りです。

一方で、事業と関連しない租税公課については経費として計上できません。

代表的なものは以下の通りです。

・法人税、地方法人税・法人都道府県民税・法人市町村民税・延滞税・不納付加算税・過怠税・交通反則金など

これらは経費として計上することはできません。

また、上記内容のものは以下2つの区分に分けることができます。

税引き前当期純利益から支払うもの

法人税や地方法人税、法人都道府県民税、法人市町村民税は会社のもうけである所得金額に対して税額が確定します。

そういった税金は経費として計上することはできません。

反則金や延滞金などの違反金に該当するもの

延滞税や不納付加算税、過怠税、交通反則金などの租税公課はペナルティとして発生するものです。

これらを租税公課として経費計上を認めてしまうと、ペナルティとして課税する意味が薄れる為、経費計上は認めていません。

税金の納付方法は三つの方法がある

上述した租税公課の納付方法は、下記3つに区分することができます。

申告納税により納付するもの申告納税とは、確定申告を行った結果により納税額を自分で計算する方法になります。申告納税により納付する租税公課は、法人事業税や事業所税などが該当します。
賦課決定により納付するもの賦課決定とは、国側が納税額を計算して納付する方法になります。賦課決定により納付する租税公課は、固定資産税や自動車税が挙げられます。
特別徴収により納付するもの特別徴収とは、国や地方公共団体が本来の納税者から直接、納税させるのではなく、特別徴収義務者である事業者が納税者に代わって納税する方法を言います。特別徴収により納付する租税公課は、軽油引取税、ゴルフ場利用税、入湯税が挙げられます。

経理実務においては、勘定科目の使い方に気を付けましょう

経費計上を認められた租税公課については実務上、次のような勘定科目を用いて会計処理を行います。

租税公課

法人税、法人都道府県民税や法人市町村民税以外の経費計上が可能な税金は、租税公課として処理します。

租税公課は、損益計算書の中の販売費及び一般管理費の一つの項目として用いられる勘定科目であり、実務においては、経費計上出来るほとんどの税金は租税公課を使用して会計処理を行います。

法人税等

法人税、法人都道府県民税、法人市町村民税などの経費計上が不可能な税金は、法人税等として処理します。

法人税等は、損益計算書の最後に記載される費用項目であり、経費計上が認められておらず、所得金額をもとに納付税額が算定されます。

預り金

給料を支給する際に従業金から徴収する発生する源泉所得税や住民税は、預り金として処理します。

源泉所得税や住民税は従業員が負担するものであり、会社は従業員の代わりに国や市区町村へ納付する事になります。

したがって、これらの税金について一時的に会社が預かっているだけなので経費計上は認められておらず、

貸借対照表の負債の勘定科目である預り金として会計処理を行います。

まとめ

今回は租税公課の納付方法や経費計上の可否、会計処理方法について解説しました。

租税公課には様々な税金の種類があるため、会計処理を行う上で、どのように処理をすれば良いか悩む方が非常に多いです。

経費計上できるかどうかのポイントは「税引前当期純利益から支払うもの」や「反則金や延滞金などの違反金に該当するもの」は経費計上できないものであり、その他の税金は経費として計上できるものと判断すれば良いかと思います。

会計処理を行う上でご不明な点がございましたらお気軽にご相談下さい。

Conduct

植西 祐介
税務会計事務所・社会保険労務士事務所コンダクト 代表、公認会計士/税理士/社会保険労務士