会計・税務

法人の種類とは?株式会社と合同会社の違い・設立方法について徹底解説!

前回の記事では、フリーランスなどの個人事業主が法人成りをした場合のメリット・デメリットを中心に解説しました。

今回は法人の種類として、株式会社をはじめ、合同会社、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人など様々なものが挙げられます。

この記事では、

  • 日本における法人の種類
  • 株式会社と合同会社の設立方法

について解説していきます。

フリーランスが法人成りする場合の法人の種類

冒頭でもお伝えした通り、法人の種類には様々なものが挙げられます。

一般的に、フリーランスなどの個人事業主が法人成りをするにあたって、最も多く選択肢として挙げられるのが株式会社か合同会社です。

株式会社と合同会社の違い

①株式会社②合同会社
定款認証必要不要
意思決定機関株主総会社員の過半数
設立費用20万円~およそ10万円
最低限必要な人数1名1名
法人の代表者代表取締役代表者社員
社員

フリーランスの方が会社を設立する場合の主な法人の種類として、➀株式会社と②合同会社が挙げられます。

それぞれの詳細な内容は下記の通りです。

①株式会社

株式会社は、株を所有している株主と経営を実施する代表取締役で構成されています。

会社の所有者である株主が、株主総会で役員を決定し、経営に関することは役員が決定することから、所有と経営が分離しています。

②合同会社

合同会社は、出資者がそのまま経営者となる為、所有と経営が一致しています。

また、出資者のことを社員と言います。

一般的には社員とは従業員のことを指しますが、合同会社における社員とは、出資者のことを指します。

その他の法人

それ以外の法人の種類としては③社団法人、④財団法人、⑤NPO法人があります。

③社団法人④財団法人⑤NPO法人
定款認証必要必要必要
意思決定機関社員総会評議員会社員総会
設立費用11万円~11万円~0円
最低限必要な人数2名7名10名
法人の代表者代表理事
理事
代表理事
理事
監事
代表理事
理事
監事

株式会社と合同会社の設立方法

法人の設立方法は、法人の種類によって設立費用や設立要件が様々になります。

ここでは株式会社と合同会社を例に挙げて、設立までの流れをそれぞれの法人で比較しながら解説していきます。

法人を設立する場合、基本的には下記①から⑦までの流れになります。

法人設立の流れ

1
会社の基本情報の決定

2
会社の実印の作成

3
定款の作成

4
公証人による定款の認証

設立時に作成するのは原子定款のみ。
設立以降に変更がある場合、株式会社の場合には株主総会の特別決議で行うことが可能。

5
資本金・出資金の払い込み

6
機関の具備

7
設立登記

会社設立までの上記流れについて、登記に1週間ほど、印鑑作成に数日かかりますが、その他の手続きがスムーズに進めば、①から⑦までの作業は早くて3週間程度で完了します。

一般的には1カ月程度の日数がかかることを想定して計画すべきです。

設立に関する知識が乏しい人の場合、自分で手続きをしようとすると作業時間を膨大に取られてしまい、肝心の本業に集中することが出来なくなってしまいます。

設立登記に自信のない人は専門家へ依頼することをおすすめいたします。

株式会社・合同会社による違い

株式会社設立手続き合同会社
必要➀会社の基本情報の決定必要
必要②会社の実印の作成必要
必要③定款の作成必要
必要④公証人による定款の認証不要
必要⑤資本金・出資金の払い込み必要
必要⑥機関の具備必要
必要⑦設立登記必要

株式会社と合同会社の設立手続きとして大きく異なる点は、株式会社は定款認証が必要なのに対して、合同会社は定款認証が不要である点です。

まとめ

今回は法人の種類と設立方法の流れについて解説しました。

最近ではフリーランスなどの個人事業主が非常に増加してきており、今後規模が大きくなってくると法人成りを検討してくる方も増加してくることが考えられます。

そういった場合に、どのような種類の法人を設立すべきか悩むことが想定されますので、その際には是非とも弊所へご相談ください。

Conduct

植西 祐介
税務会計事務所・社会保険労務士事務所コンダクト 代表、公認会計士/税理士/社会保険労務士