会計・税務

物販を行なった場合には確定申告が必要?副業で行なっている場合の確定申告の方法についても併せて解説!

楽天市場やAmazon、メルカリなど、様々なプラットフォームの出現によって、物販を行なう人が増えてきました。

結論として物販を行なった場合に利益が出ていれば確定申告が必要になります。

本記事では、物販の確定申告のやり方について解説していきます。

物販をしている人はどういう場合に確定申告を行なう必要があるの?

物販とは

物販とは、物を仕入れ、その物に利益を上乗せして販売する事を言います。

せどりとは、物販の一種であり、せどりは物を安く仕入れて利益を上乗せして販売する事を言う為、本記事では物販=せどりと考えて頂いて問題ございません。

物販を行なっている場合に、確定申告が必要かどうか検討すべき3つのケース

①メルカリなどで生活用品を売った場合

生計を維持する為に、メルカリなどで物を生業として売っている訳ではなく、不要になった生活用品を一時的にのみ販売した場合、確定申告は必要になるのでしょうか。

結論として、確定申告は不要になります。

所得税法で規定されている「自分や配偶者、その他の親族が生活用に使うもの」を、販売した場合、確定申告は不要となります。

生活用品の具体例としては下記の物が挙げられます。

  • 不要になった衣類
  • 不要になった家具
  • 通勤に使用していた自転車
  • 書籍 など

②本業として物販を行なっている場合

物販を本業として行なっている事業者の方は、一般的な事業を実施している個人事業主と確定申告における取扱いは同じになります。

よって、物販による売上が、基礎控除48万円と青色申告特別控除額を加算した金額を上回った場合には、確定申告が必要になります。

ただし、これらの金額を下回っている場合でも、欠損金の繰越控除を使用したい場合には確定申告が必要になります。

③副業として物販を行なっている場合

物販を副業として行なっている事業者の場合、副業による所得が20万円を超えていれば確定申告が必要になります。

所得とは収入から経費を差し引いた金額を指します。

よって、収入が30万円であり、経費が15万円の場合、所得は15万円になる為、確定申告は不要となります。

ただし、所得が20万円以下であっても、収入から所得税を過大に源泉徴収されている場合には、確定申告を行う事で多く納めすぎた所得税が戻ってくるので確定申告する事をおすすめします。

さらに、医療費控除やふるさと納税などの寄附金控除を受けたい場合には、確定申告をしないと適用を受ける事が出来ないので、確定申告を行なう必要があります。

物販をしている人が税金を減らす方法はあるの?

物販をしている人が、物販により利益を出した場合には、その利益に対して所得税を納める必要があります。

ここでは納める必要がある所得税を少しでも抑える為にすべきことをご紹介します。

経費を多く計上することにより税金を減少させる方法

物販業などの事業を行なう上で必ずかかる経費があります。

品物を送るための運送料や、文房具などの事務用品費、広告を表示する為の広告宣伝費や、取引先との打ち合わせによる会議費など、様々な経費が挙げられます。

これらの経費を計上する事により、利益を圧縮する事に繋がります。

利益が圧縮されると、その分納める必要がある所得税の減少に繋がる為、細かい経費であっても事業に使用したものであれば忘れずに経費として計上することをおすすめします。

医療費控除やふるさと納税などを利用して税金を減少させる方法

上述したように、利益を圧縮すれば所得税を減少させることが可能になります。

厳密には、所得税の計算方法は、利益から所得控除項目を差し引いた課税所得に対して税率を乗じる事で納めるべき所得税が決定します。

そこで、所得控除を多く利用する事でも納税額を減らす事が可能になります。

物販業を行なう人でも手軽に利用できる所得控除としては、以下をおすすめします。

  • 社会保険料控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 医療費控除
  • 寄附金控除

これらの所得控除を利用する事により、所得税の減少に繋がります。

まとめ

令和5年分の確定申告シーズンに入り、個人事業主の方だけでなく、副業などをしているサラリーマンの人も自分は確定申告する必要があるのかどうか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

  • 本業の場合には、確定申告が必要になります。
  • 副業の場合には、物販業による所得が20万円を超えていれば確定申告は必要になります。
  • 生活用品を一時的に売買するだけなら、確定申告は不要となります。

副業といえど、物販業をしている場合に所得20万円を下回ることは少ないことも多いため、物販業をしている人は基本的には確定申告を行う必要があると考えていて、確定申告をすることを忘れないようにしましょう。

Conduct

植西 祐介
税務会計事務所・社会保険労務士事務所コンダクト 代表、公認会計士/税理士/社会保険労務士