会計・税務

【気付かぬうちに税法違反?】海外勤務の従業員や、短期在日の外国人に対して源泉徴収は必要なのか?

近年、高齢化による日本の働き世代の減少やグローバル化の進展に伴い、非居住者(外国人)からの役務提供を受けるケースも増加傾向となっています。

本記事では、非居住者に対する源泉徴収として、リモートワークをした場合と実際に海外で仕事をした場合についてどのような対応が必要かをまとめました。

非居住者に対する源泉徴収と年末調整は必要?

海外に住所がある非居住者に対して、源泉徴収する必要のある給与や報酬を支払った場合には、支払時において源泉所得税を差し引いた金額を支払う必要があります。

非居住者の源泉徴収を考える上で、居住者と非居住者について前提として理解して頂く必要があります。

まず、居住者とは、日本国内に住所を有している人をいいます。

ここでいう居住者には、現在まで1年以上日本国内に居所を有している人も含まれます。

一方で、非居住者とは居住者に該当しない人をいい、日本国内に住所がない人、居所が国内にあっても滞在期間が1年未満の人は非居住者に含まれます。

以下では、非居住者に源泉徴収の対象となる給与や報酬を支払った場合について解説していきます。

海外にいるから源泉徴収が不要と思うのは大間違い!

一般的に、日本に居住している人へ源泉徴収の対象となる給与や報酬を支払った場合には、源泉所得税を差し引く必要があります。

一方で、海外に住む非居住者へ給与や報酬を支払った場合には源泉徴収が不要と考える事業者は少なくありません。

海外に住所がある非居住者へ給与や報酬を支払った場合には、源泉徴収が不要である事は間違いではありません。

しかし、注意すべき点として、非居住者に対する支払いであっても、国内で行なった役務提供については20.42%の源泉徴収を行う必要があります。

非居住者へ報酬を支払う際のポイントは、国内において役務提供が行われているかどうかが源泉徴収すべきかどうか判断が分かれることになります。

以下の図の通りとなります。

源泉徴収の対象源泉をする際の留意点
居住者国内所得+国外所得(全世界所得)海外で得た役務に対しても源泉が必要
非居住者国内所得国内で得た役務なら源泉が必要

要するに、居住者であれば源泉徴収が国内、国外のいずれであっても源泉徴収が必要であり、非居住者の場合には国内で役務提供が行なわれていれば源泉徴収が必要になります。

非居住者の年末調整の注意すべきポイントは?

年末調整の対象となる者は、年間を通して勤務先から雇用されている従業員になります。

海外赴任をしている従業員の場合、その従業員が日本の居住者かどうかが年末調整の取り扱いのポイントとなります。

海外赴任をしている期間が1年未満であれば、居住者に該当する為、年末調整が必要になります。

一方で、海外赴任をしている期間が1年以上であれば、非居住者に該当し、年末調整は不要となります。

しかし、年の途中で海外赴任のため出国した場合には、1月1日から出国日までに確定した収入に対しては、年の途中で年末調整を行う必要があります。

年の途中で帰国した従業員の場合には、帰国日から年末までにおける収入については年末調整が必要となります。

なお、年末調整は年間の確定した給与支給額が2,000万円を超える場合、年末調整の対象とならない点には理解しておく必要があります。

年末調整については、下記記事もご参考下さい。

リモートワークにおける源泉徴収は必要?

近年は新型コロナウイルスの流行を機に、リモートワークで仕事をする人が増加しました。

実務上、非居住者が海外からリモートワークをした場合に源泉徴収が必要になるか否かが問題になることが多いです。

ポイントは支払者が誰なのか、勤務地はどこなのかといった点になります。

すなわち、源泉徴収が必要かどうかについては、国内源泉所得なのか、国外源泉所得なのかによって異なります。

給与や報酬の支払者と勤務地によって源泉徴収の有無が変わる!

非居住者が海外からリモートワークを行う場合、源泉徴収が必要かどうかは、給与や報酬の支払者が国内事業者なのか国外事業者なのか、リモートワークによる勤務地が国内なのか国外なのか、といった点がポイントになります。

これらを判断するために下図を参照して下さい。

非居住者の状況勤務地給与支払者(国内事業者)給与支払者(国外事業者)
国内において海外の業務を行っている国内国内源泉所得に該当し、源泉徴収が必要国内源泉所得に該当するが、源泉徴収は不要
国外において日本の業務を行っている国外国内源泉所得に該当しないので、源泉徴収は不要

海外で働く日本人の源泉徴収は必要?

出張などにより海外で働く事となった日本人は、その出張期間が1年未満であれば居住者として扱い、出張期間が1年以上である場合には、出国の翌日から非居住者として扱われることになります。

ここでは海外で働く日本人の源泉徴収について、解説していきます。

海外での源泉徴収の必要性

居住者と非居住者によって、源泉徴収の取り扱いは異なります。

居住者の場合、従来通りすべての給与について源泉徴収が必要となります。

一方で、非居住者の場合、国内で働いた事に対する給与にのみ源泉徴収が必要になります。

労働者の状況勤務地源泉徴収の必要性源泉徴収税率
居住者国内での業務必要源泉徴収税額表より算定
国外での業務必要※源泉徴収税額表より算定
非居住者国内での業務必要20.42%により算定
国外での業務不要無し

※注意が必要なのが、日本法人の従業員である場合には国内で働いたのか、国外で働いたのかによって源泉徴収の問題が発生しますが、日本法人の役員の場合には働く場所が国内外を問わず、国内源泉所得に該当し、源泉徴収が必要であることを理解しておく必要があります。

まとめ

非居住者に対する源泉徴収として、リモートワークをした場合と、実際に海外で仕事をした場合についてご紹介しました。

近年、高齢化による日本の働き世代の減少やグローバル化の進展に伴い、非居住者からの役務提供を受けるケースも増加傾向となっています。

実務において質問の多いケースが、リモートワークをした場合の源泉徴収の取り扱いが挙げられます。

リモートワークでは役務提供地が国内であれば源泉徴収が必要となり、国外であれば源泉徴収は不要であると、認識して頂ければ良いかと思います。

非居住者に対する源泉徴収は判断に迷う事もあるかと思いますので、ご不明な点がございましたら弊社へご相談して頂ければ幸いです。

Conduct

植西 祐介
税務会計事務所・社会保険労務士事務所コンダクト 代表、公認会計士/税理士/社会保険労務士