会計・税務

交際費の飲食費上限規制が緩和!令和6年からの税制改正による変更点を解説!

令和6年4月から税制改正によってさまざまな変更点がある中、交際費について変更がありました。

交際費の変更点としては、これまで1人当たり5,000円までの飲食代については交際費として処理する必要はなく、5,000円を超えたものについて、交際費として処理することが求められておりました。

しかし、今回の税制改正によって1人当たり10,000円という基準に引き上げられる事になりました。

この改正によって、どのような影響が生じる事になったのでしょうか。

今回は税制改正による変更点にスポットを当てて、解説していきたいと思います。

交際費とはどういうものなの?

交際費の定義

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。

つまり、事業関係者との親睦を深める為に使用した飲食代や贈答品代などを交際費と言います。

交際費には該当しないもの

交際費と似て非なるものとしては、下記項目が挙げられます。

  • 従業員の為に使用した飲食代や贈答品代などの福利厚生費
  • 社名が入ったカレンダーやタオル代などの広告宣伝費
  • 会議に関連して用意した弁当や飲料代などの会議費
  • 無償で金銭を贈与するなどの寄附金
  • 一人当たり5,000円未満(2024年4月以降は1万円未満)の飲食代

これらの内容に該当した場合には、交際費として処理せずに、適切な科目で処理をする必要があります。

会社の規模別によって異なる交際費の損金算入額

交際費は会社の規模によって、経費として計上出来る範囲が異なります。

具体的には下記の通りです。

資本金100億円以上の法人交際費は全額損金算入出来ない。
資本金1億円以上の法人年間支出した交際費のうち50%まで。
資本金が1億円以下である法人
(5億円以上の法人の子会社でないケースも含む)
年間支出した交際費の金額が800万円又は交際費の金額の50%のいずれか選択。
※一般的には、交際費の年間支出額が1,600万円以下の場合には前者を選択し、1,600万円を超える場合には後者を選択することが有利に。

税制改正によって何が変わったの?

5,000円から10,000円に変更

法人の交際費を経費計上するにあたり、1954年に初めて制限が設けられました。

国税庁では当初、飲食等に係った金額を、飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が、一人当たり5,000円以下である場合には、交際費として計上する必要はないという規定を設けました。

しかし、近年の物価高による影響で、一人当たり5,000円というバーを容易に超えてしまうことも踏まえて、2024年4月以降は一人当たり10,000円以下の飲食費は交際費から除く事が認められました。

従来の交際費の取り扱い2024年4月以降の交際費の取り扱い
一人当たり5,000円超の飲食代一人当たり10,000円超の飲食代

飲食代の10,000円基準はいつから適用されるの?

交際費の飲食代による一人当たり10,000円基準は、2024年4月以降にかかった飲食代に対して適用されます。

会社の経理担当者などは、これまで交際費を一人当たり5,000円として考えていた場合には、注意が必要になります。

まとめ

交際費の飲食代について、一人当たり5,000円以下の基準を10,000円以下の基準に引き上げる背景としては、近年の物価高による影響と考えられます。

また、新型コロナウイルスによる影響で在宅勤務が増加し、飲食店の客離れが原因で閉店する店も増加しております。

最近では、入社式なども通常通り行われて、徐々に回復傾向になってきているようですが、物価高の影響もあり、まだまだ飲食業界では厳しい状況にあると考えられます。

このような背景から、交際費の損金算入を認める基準を少しでも引き上げる事によって、日本経済を活性化させる事が狙いではないかと思われます。

Conduct

植西 祐介
税務会計事務所・社会保険労務士事務所コンダクト 代表、公認会計士/税理士/社会保険労務士