基本をマスター!法人税の代表的な節税方法3選
今回は会社の税金を安くしようと考えている人に向けて、法人税の節税方法について、いくつかご紹介していきたいと思います。
必要な備品を購入するだけで節税に繋がるの?
まず、税金を抑える方法として、決算付近で備品の購入検討をおすすめします。
法人税は、会社の売上から経費を差し引いた利益に対して課税されます。
利益が小さくなれば納めるべき税金も小さくなります。
その為、経費を多く計上する事によって利益が圧縮出来る事から、会社で必要な備品などを購入する事で節税に繋がります。
備品の金額次第では経費にならないこともある?
備品を購入した場合、購入金額次第では全額が経費にならないことも考えられます。
通常、10万円以上の備品を購入した場合には、全額を経費として計上する事は出来ず、耐用年数にわたって費用計上する事になります。
ただし、30万円未満であれば、少額減価償却資産の特例を適用する事ができ、年間300万円までであれば全額を経費計上する事が可能です。
なお、この少額減価償却資産の特例を適用する為には、青色申告をしている事、常時使用している従業員数が500名以下などといった要件を満たしている法人に限定されています。
その他に、10万円以上20万円未満の場合には、一括償却資産として処理する方法も考えられます。
一括償却資産とは、取得価額を3年間に渡って費用化していくものになります。
実務において、一般的に利益が出ている場合には、当期の法人税を抑える為に、費用計上する事が出来る少額減価償却資産を選択する事が多いです。
一方で、利益が出ていない場合には、法人税も発生しないので費用計上する必要はありません。
よって、この場合には一括償却資産を利用することが多いです。
まとると、少額資産の特例を使うか、一括償却資産を使うかについては、このようになります。
取得価額 | 中小企業の特例 | それ以外 |
---|---|---|
10万円以下 | 経費計上 | 経費計上 |
10万円~20万円 | 一括経費計上(少額減価償却資産)※限度300万円 | 3年間で経費計上(一括償却資産) |
20万円~30万円 | 通常の資産として減価償却 |
備品の買い過ぎはキャッシュフローを悪化させるので要注意!
たたし、法人税をあまりに抑えようとして、不要な物まで購入しすぎる事はおすすめしません。
物を購入する為にはキャッシュが必要になりますので、不要な物まで購入していると資金不足となり、最悪の場合、倒産してしまう事も考えられます。
よって、節税対策をするにしても不要な備品の購入はせず、必要な備品の購入を検討する事をおすすめします。
役員報酬を上げる事によって税金が安くなる?
上述したように経費を増やせば利益が圧縮される為、役員報酬を上げれば納めるべき法人税も減少します
ただし、役員報酬を上げると、その分、役員報酬を受け取った役員の所得税が高くなってしまいます。
そこで役員報酬を所得税などの増加影響を受けずに調整する上げる事による節税対策についてご紹介します。
配偶者や子供を役員にして税金を抑える方法
所得税は累進課税といって、収入が高くなればなるほど税率が上がるので、所得の低い配偶者や子供などに役員報酬を支給する事で所得税率を低く抑える事が可能になります。
そこで、配偶者や子供を役員に登記して家族に役員報酬を分散すれば所得税や社会保険料を抑える事が出来ます。
ただし、報酬を払うためには、家族が何かしらの会社業務に手伝ってもらう必要がある点は注意しましょう。
通勤手当を支給して税金を抑える方法
役員報酬を支給した場合、総支給額に対して所得税や社会保険料が課税されます。
自宅から職場までの電車代や自動車によるガソリン代などがある場合、これらを役員報酬ではなく通勤手当として支給することによって、所得税を抑える事が可能です。
通勤手当の場合、役員報酬の総支給額から通勤手当を差し引いた金額に対して課税される為、その分節税に繋がります。
ただし、社会保険料の場合は通勤手当も含んだ金額で社会保険料が決まるので、所得税と考え方が異なる点に注意が必要です。
自宅を社宅にして税金が安くなる?
社宅制度について
法人化する事によって、節税対策として選択肢がいくつかありますが、その中で社宅制度を利用する節税対策が挙げられます。
これは法人が所有している物件を役員や従業員へ貸与するというものになります。
社宅制度のメリットとして、会社が負担する家賃については経費計上する事が出来、さらに役員や従業員に金銭を支給するわけではないので、所得税、社会保険料、住民税の負担も抑える事が可能です。
ただし、社宅制度を利用する場合には役員や従業員から社宅家賃を徴収する事が条件となります。
実際にいくら家賃を徴収すれば良いのかわからない人も多いので以下解説していきます。
社宅家賃はいくらに設定すれば良いのか
実際に、役員や従業員へ社宅を貸与した場合には、家賃を徴収する必要があります。
徴収すべき金額としては以下の方法が考えられます。
役員の場合
役員の場合には、豪華な住宅を借りる事で従業員に比べて節税効果を高める事が出来る為、国側ではこのような節税を防止する為、住宅の規模によって小規模な住宅と豪華な住宅でそれぞれ計算方法を分けています。
ここでは豪華な住宅の説明については割愛させて頂き、小規模な住宅についてご紹介させて頂きます。
法定耐用年数によってそれぞれ下記の通り考えられています。
- 法定耐用年数が30年以下の場合:床面積が132㎡以下
- 法定耐用年数が30年を超える場合:床面積が99㎡以下
① 一定の算式で計算した金額を徴収する方法
一定の算式で計算する方法は、固定資産税の課税標準額と建物の床面積を利用して以下のような算式になります。
- (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%・ 12円×(その建物の総床面積(㎡)/(3.3㎡))
- (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
上記算式により計算された金額を役員から徴収していれば、社宅制度を利用する事が可能になります。ですので課税標準額や延床面積の情報が必要になりますので注意してください。
従業員の場合
①家賃相当額の50%以上を徴収する方法
②一定の算式で計算した金額を徴収する方法
一定の算式で計算する方法は、固定資産税の課税標準額と建物の床面積を利用して以下のような算式になります。
- (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
- 12円×(その建物の総床面積(㎡)/(3.3㎡))・(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
上記①または②の算式により算定された金額を従業員から徴収することによって、賃貸料相当額に課税されずに
社宅制度を利用することが出来ます。
社宅制度は節税対策だけでなく、人材を確保する為の良いPRにもなります。
社宅制度があると、従業員は家賃を多く負担せずに済むので魅力的に感じます。
まとめ
今回は法人の節税対策として備品の購入、役員報酬の増加、社宅制度の活用を解説しました。
決算が近づいてくると税金をいくら払えば良いか不安に思う社長も多いです。
決算時に慌てて対策をしようとしても、間に合わないケースも多い為、上述した内容を理解して事前に準備が出来るよう本稿が参考になれば幸いです。