会計・税務

はじめて従業員を雇用する場合に必要な税務関連手続きは?

雇用主がはじめて従業員を雇って給料を支給する場合、

  • 管轄の税務署へ届出書の提出
  • 従業員の給与から差し引く源泉所得税の納付

など、税務関連で必要となる手続きがいくつかあります。

従業員を雇用した場合には、社会保険関係の手続きも必要になってきますが、本稿では税務関連の手続きにスポットを当て、必要な届出書や源泉所得税の納付、年末調整について解説していきます。

なお、社会保険関係の手続きについては、以下の記事を参照ください。

税務署へ提出が必要な届出書

従業員を雇用した場合、税務署へ提出する必要がある書類は次の通りです。

  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

以下では税務署へ提出すべき届出書について紹介していきます。

給与支払事務所等の開設届出書

従業員を雇用して給与を支払う場合、給与支払事務を行っている事務所であることを税務署に対して伝えるために、「給与支払事務所等の開設届出書」を管轄税務署へ提出する必要があります。

提出期限は、給与支払事務所の開設した日から1ヶ月以内です。

この届出書を提出することによって、税務署から源泉所得税の納付書が送られてくるようになります。

従業員へ給与を支払う場合、その支払った金額から所得税を源泉徴収し、徴収した月の翌月10日までに国へ納付しなければなりません。

この源泉所得税を納付する際に、上述した源泉所得税の納付書を使用することになります。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書とは

上述した通り、源泉所得税は原則として毎月納付になります。

しかし、これを年2回の納付にまとめる事が出来る届出書が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」です。

この申請書は、従業員が常時10人未満である場合に提出することが出来ます。

具体的な納付期限は次の通りです。

源泉所得税の対象期間納付期限
1月〜6月分の源泉所得税7月10日まで
7月〜12月分の源泉所得税翌年1月20日まで

上記源泉所得税については、従業員の給料や賞与に対する源泉所得税や士業に対する源泉所得税に限り、年2回納付とすることが出来ます

よって、個人事業主へ支払う外注費などの報酬に対する源泉所得税については、年2回の納期の特例は対象外である点に注意が必要です。

源泉所得税の納付期限・納付方法

ここでは従業員へ給与を支払った場合、必ず発生する源泉所得税について、納付期限や納付方法について解説します。

源泉所得税の納付期限

法人や個人を問わず、従業員へ給与を支払う場合、源泉所得税の納付が必要です。

毎月の給与から差し引く源泉所得税は、源泉徴収税額表より給与支給額に見合った金額となります。

この源泉所得税の納付期限は上述した通り、基本的には毎月10日納付ですが、申請書を提出する事によって7月と1月の年2回に納付する事も可能です。

源泉所得税の納付方法

納付方法については、次の方法による事が出来ます。

  • 金融機関や税務署窓口で現金納付
  • クレジットカードによる納付
  • ダイレクト納付
  • インターネットバンキングによる納付

年末調整

従業員を雇用した場合、年末に必要となるのが年末調整という手続きです。

法人や個人事業主自身は、確定申告によって法人税や所得税の納付を行いますが、給与をもらっている従業員の場合には、年末調整によって1年間の納付すべき所得税を正しく計算する必要があります。

上述した通り、従業員へ給与を支払う場合、源泉所得税を差し引いた金額を支給していますが、この差し引いている源泉所得税は仮の金額となります。

年末において、各人の状況を加味して本来納付すべき正しい所得税額を年末調整という手続きによって計算します。

そして毎月の給与から差し引いていた源泉所得税との差額を調整するのが年末調整です。

はじめて従業員を雇用する場合に必要な税務関連手続きまとめ

従業員を雇用する場合には、まず税務署へ必要な届出書を提出する必要があります。

また、従業員へ給与を支払う際に差し引いた源泉所得税の納付についても期限内に納付するようにしましょう。

期限内に源泉所得税を納付しなかった場合、ペナルティーとして源泉所得税の額の10%相当額(税務署からの指摘ではなく、自ら納付した場合には5%相当額)を不納付加算税として納めることになる為、注意が必要です。

Conduct

植西 祐介
税務会計事務所・社会保険労務士事務所コンダクト 代表、公認会計士/税理士/社会保険労務士