会計・税務

副業をしている人必見!確定申告の手続きと本業で副業がバレないようにするための注意点などを解説

確定申告が近づいてきており、事業者の方たちはそろそろ確定申告の準備をしようとしている頃かと思います。

今回は、

  • サラリーマンで副業をしている人に向けた確定申告の手続きとその注意点
  • 副業をしている事を勤務先である会社にバレないようにするためのポイント

について、解説していきたいと思います。


サラリーマンが副業をしている場合、確定申告では何をすればいいの?

副業収入が20万円超の場合

結論として、副業による所得が20万円を超えた場合には確定申告が必要になります。

確定申告が必要となるポイントは、所得が20万円を超えた場合になります。

所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額を指します。

したがって、副業収入が22万円で必要経費が2万円の場合、所得は20万円(22万円−2万円)となる為、20万円を超えていないので確定申告は不要という事になります。

このように必要経費を計上する事によって、節税に繋がるので、必要経費となる領収書などはしっかりと保管しておくことをおすすめします。

確定申告が完了するまでの流れ

確定申告を行う為には、1年間の収入や必要経費を証明できる書類を準備する必要があります。

副業を行っている場合には、下記の書類が必要になります。

  • 本業の源泉徴収票
  • 副業収入を証明できる支払調書など
  • 副業により使用した必要経費の領収書など

これらの書類から、年間の収入と必要経費の金額を算出します。

国税庁の確定申告書等作成コーナーというサイトへアクセスし、本業による収入を給与所得、副業収入を雑所得として必要事項を入力します。

必要事項を入力すると、年間の収支結果に基づいた所得税が計算されるので、確定申告書の提出と併せて納めるべき所得税を3月15日までに管轄税務署へ納付します。

源泉徴収されている金額が大きい場合には源泉所得税が還付されるケースもありますので、その場合には確定申告書のみ提出し、後日、税務署から指定口座に還付額が振り込まれます。

以上が確定申告の一連の流れとなります。

確定申告しないとどうなるの?

もし、確定申告をしなかった場合、どうなるかということをここでは解説したいと思います。

確定申告を行わなかった場合、しばらくはそのまま何もなく過ぎていくかもしれませんが、ある日、突然税務署から問い合わせが来た際には、本来納めるべき所得税に上乗せして、「無申告加算税」というペナルティーを支払うことになります。

この無申告加算税は、本来納めるべき所得税の金額に応じ、15〜20%を追加で支払う必要があります。

また、納付期限を過ぎている場合には、これに加え「延滞税」も追加で支払う必要があります。

さらに、故意に仮装や隠蔽があった場合には、重加算税と言う35〜40%という最も高い税率のペナルティーを支払うことになってしまいます。

このようにペナルティーを支払うことを避けるためにも、毎年必ず確定申告を行う必要があります。

サラリーマンが確定申告を行うときに注意しなければいけない事

副業で使用した経費を計上する場合、事業で使用した経費かどうかをチェック

サラリーマンが副業などをしている場合、副業により使用した支出は、経費として認められます。

ただし、あくまでも事業に使用した場合の経費であり、プライベートで使用したものは認められておりません。

副業による経費は、基本的にいくらまでといったように金額の上限はありません。

しかし、明らかにプライベートで使用しているものや、実際には支払っていない支出を経費として計上している場合、税務調査でこれらを指摘された際には、加算税や延滞税といったペナルティーを支払う事になる為、注意が必要です。

副業収入が年間で300万円を超えている場合、雑所得になる?

所得税において、収入の種類は下記に挙げる10種類が該当します。

給与所得・不動産所得・事業所得・譲渡所得・配当所得・山林所得・雑所得・利子所得・退職所得・一時所得

副業による収入として主なものは以下のものが挙げられます。

  • 事業所得→小売業やコンサルティング業などの事業活動を、反復継続して行なっている場合
  • 不動産所得→土地や建物などを貸し付けている事により、不動産収入を得ている場合
  • 給与所得→会社などに雇用契約で雇われ、労働の対価として収入を得ている場合
  • 雑所得→上述した所得のいずれにも該当せず、反復継続性を有していない所得がある場合

所得の種類は、上述した通りとなります。

本題として、副業収入が300万円となる問題(「副業300万円問題」)について以下解説していきます。

300万円問題とは、2022年8月、国税庁が基本通達改正案を発表した際に、副業収入が300万円を超えない場合は事業所得ではなく雑所得とするとした、改正内容になります。

事業所得ではなく、雑所得として確定申告をした場合、主に以下の3つのデメリットが挙げられます。

  • 青色申告特別控除の適用が受けられない
    これは、一定要件を満たすことで、10万円、55万円、65万円を所得から控除する事ができます。
    しかし、雑所得の場合にはこの青色申告特別控除が認められない為、事業所得か雑所得のいずれに該当するかは大きな違いとなります。
  • 青色事業専従者給与の適用を受けられない
    青色事業専従者給与とは、家族に対して給与を支給した場合に経費として計上が認められるというものになります。
    しかし、雑所得の場合には、この青色事業専従者給与の適用を受ける事が出来ない為、事業所得か雑所得のいずれで確定申告をするかは節税面で大きく異なります。
  • 赤字の損失を3年間繰り越して適用出来ない
    事業所得の場合、青色申告を申請していれば、事業所得が赤字であれば3年間は赤字を翌年以降に繰り越す事が出来ます。
    翌年に黒字となった場合には、繰り越した赤字と相殺する事が出来る為、非常に節税面として有利に働きます。
    しかし、雑所得として確定申告した場合、この3年間の繰り越しは適用する事が出来ません。

事業所得か雑所得のいずれで確定申告をするかの違いで、これらのデメリットが挙げられます。

上述した改正案に対しては、多くのコメントが寄せられ、それに対して国税庁は、300万円を超えていなくても事業性があるかどうか、帳簿書類の保存があれば事業所得と認めるなど、新たに変更されています

ですので、雑所得ではなく事業所得として有利に節税したい場合は、帳簿保存を忘れないように心掛けましょう。

本業で勤務している人に副業をしている事がバレないようにする為には

本業で勤めている会社に副業収入があることがバレてしまうケースは、主に以下2つから考えられます。

  • 住民税の金額
  • 同僚によるタレコミ

住民税の徴収金額が異なりバレるケース

住民税は前年の所得金額によって納付額が決定し、納付書が勤務先である会社に届きます。

この納付書に記載されている住民税の金額が会社が把握する金額と大きく異なる場合に、副業収入がある事がバレてしまう可能性があります。

バレない為には、自分で確定申告を行う際に住民税の納付を自分で行う「普通徴収」にチェックを入れることにより回避する事が出来ます。

会社の同僚によるタレコミでバレるケース

同僚に副業をしている事を話してしまい、バレてしまうケースです。

信頼している同僚であれば問題ないかもしれませんが、お昼の休憩時間や会食などお酒が入っている場合、ついつい話してしまう事も可能性としてゼロではありません。

バレないようにする為には、社内の同僚に副業をしている事を話すのも極力控えるべきです。

まとめ

以上が、サラリーマンで副業をしている人へ向けた確定申告の流れと本業でバレない様にするための注意点です。

近年では、副業をしている人も非常に増えてきており、副業が軌道に乗って本業収入を上回っている人も多く見受けられます。

本業にバレない様にする為に、確定申告時において住民税の納付方法を普通徴収に選択する、同僚に副業の事を話さない等、本業に支障が出る様な事は極力避けて、副業による収入もしっかりと確定申告を忘れずに行いましょう。

Conduct

植西 祐介
税務会計事務所・社会保険労務士事務所コンダクト 代表、公認会計士/税理士/社会保険労務士