会計・税務

社宅家賃を設定すると税金が安くなる?社宅家賃を適用する為の要件について徹底解説!

会社が賃貸している物件を、社員へ貸与する制度を社宅制度と言います。

この社宅制度を利用することにより、会社の利益を圧縮する事が出来、納税額を抑える事が可能になります。

しかし、社宅制度を利用するためには、会社が従業員から社宅家賃を徴収する必要があります。

今回は、借り上げ社宅制度を利用する為の要件について解説していきます。

借り上げ社宅制度とは

借り上げ社宅制度とは、法人が賃貸者契約を結んだ物件を、従業員へ貸与する制度を指します。

借り上げ社宅制度は、以下2つのケースで大きく異なります。

  1. 「社宅賃料-本人負担額」分だけ額面を減らすケース≒結局、本人が負担するケース
  2. 額面は減らさないケース(会社が借り上げ社宅を所有しているケース。純粋な福利厚生施策)

今回は、上記2つのうち、➀のケースを前提として考えます。

この借り上げ社宅制度は、法人と従業員とでそれぞれ以下のようなメリットが挙げられます。

社宅制度を利用した場合の従業員側のメリット

社宅制度を導入している場合、従業員にとって、下記内容のメリットが挙げられます。

社会保険料や所得税の負担が軽減される

社宅制度と似たようなものに「住宅手当」が挙げられます。

この住宅手当は、給料に上乗せして支給するもので、会社が直接家主に家賃を支払う社宅制度とは異なります。

住宅手当を受給した場合、所得税や住民税の対象となるだけでなく、社会保険料や労働保険料の対象になります。

一方で社宅制度の場合には、給料として受給されるわけではない為、税金や社会保険料などの負担も増えずに済みます。

社宅制度を利用した場合の法人側のメリット

社宅制度を利用する事により、法人側のメリットとしては下記内容が挙げられます。

節税対策になる

住宅手当として従業員へ社宅家賃を支給した場合には、会社が負担する社会保険料も増額します。

しかし、社宅制度を利用した場合には、従業員へ給料として支給するわけではない為、社会保険料も増加する事はなく節税に繋がります。

優秀な人材の確保に繋がりやすい

社宅制度を導入すると、従業員にとって家賃負担が大幅に少なくなります。

福利厚生が充実している会社には、人材を募集した際は多くの人が応募してくる事になり、優秀な人材の確保に繋がります。

従業員から家賃をいくらもらえばいいのか?

社宅制度を利用すると上述したようなメリットを従業員、法人でそれぞれ享受する事が出来ます。

社宅制度を利用するためには、従業員から一定額を徴収する必要があります。

いくら貰えばいいか解説したいと思います。

従業員から徴収すべき家賃

社宅制度を利用する為には、毎月一定額以上の家賃を従業員から徴収しないと、法人が負担している家賃は従業員に対する給料として扱われてしまいます。

それでは一定額とはいくらにすれば良いのでしょうか。

国税庁のタックスアンサーでは、社宅家賃の徴収額について、以下のように記載しております。

(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)
(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

※国税庁タックスアンサー参照

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm

実務上、家賃の50%以上を従業員から徴収していれば給与として扱われる事はありません。

一般的に、上記算式で算定した金額であれば家賃の50%以上になることもある為、社宅制度のメリットを最大限享受出来るよう、多少手間はかかりますが、上記算式で一度検討する事をおすすめします。

ただし、上記算式で計算した金額がどれくらいになるのかは分からないので、概ね実際の賃料の1~2割程度になることを想定しておくと良いでしょう。

なお、役員の場合には50%ではなく、そのままの家賃相当額の金額となる点が従業員と異なる部分になります。

役員から徴収すべき家賃

これまで従業員に対して社宅制度を利用した場合を前提に解説してきました。

社宅を役員に貸した場合、家賃徴収額は従業員と異なります。

役員に社宅を貸す場合には、社宅の床面積によって小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分けてそれぞれ計算式が異なります。

なお、小規模な住宅とは、下記の通り定義されております。

  • 法定耐用年数が30年以下の建物の場合
    床面積が132㎡以下である住宅
  • 法定耐用年数が30年超の建物の場合
    床面積が99㎡以下である住宅

・役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント

・役員に貸与する社宅が小規模な住宅でない場合

(1)自社所有の社宅の場合次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額に該当します。イ(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。ロ(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
(2)他から借り受けた住宅等を貸与する場合会社が家主に支払う家賃の50パーセントの金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額のいずれか多い金額が賃貸料相当額に該当します。

※国税庁タックスアンサー参照

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

役員へ社宅を貸す場合には、社宅の床面積や構造なども確認する必要があります。

まとめ

社宅制度を利用すると法人だけでなく、従業員にとってもメリットがある為、節税を考えている場合には一度検討してみる事をおすすめします。

注意すべき点としては、従業員や役員などから毎月一定額を徴収する事になりますが、最低でも家賃の50%以上は徴収する必要があります。

最大限社宅制度のメリットを享受したければ、上述した複雑な算式を用いた金額を毎月徴収する事で最大限社宅による節税を利用することが可能になります。

Conduct

植西 祐介
税務会計事務所・社会保険労務士事務所コンダクト 代表、公認会計士/税理士/社会保険労務士