労務

固定残業代のメリットデメリット・導入時のポイントは?

前回の記事では、残業代の計算方法について解説しました。

未払いを防ぐためには正しく残業代を支払う必要がありますが、計算担当者の負担を軽減するための方法のひとつとして固定残業代制度の導入があります。

本記事では、固定残業代制度の導入についてメリット・デメリットとよくある質問をまとめています。

固定残業代制度とは?

固定残業代(みなし残業代)とは?

固定残業代(みなし残業代)とは、従業員が残業することを想定して支給する定額の残業代です。

固定残業代支給の2パターン

固定残業代の支給には2つのパターンがあり、以下の場合はどちらも総支給額は同じになります。

①基本給に固定残業代を含む場合

「基本給30万円(固定残業代5万円(30時間分)を含む)」というように記載するケースです。

基本給の中に固定残業代を含んで支給します。

②手当として支給する場合

「基本給25万円+固定残業代5万円(30時間分)」というように記載するケースです。

基本給とは別物の手当として固定残業代を支給します。

固定残業代制度を導入するメリット

給与計算・勤怠管理にかかる負担が軽減する

固定残業時間を超えて残業をしなければ給与が定額になるため、給与計算担当者の負担が軽減します

ただし固定残業時間を超えた残業時間については別途残業代を支給する必要があるため、勤怠管理は必要です。

不要な残業を抑える効果がある

通常は残業をすればするほど残業代が出るため、中には残業代目的でわざと残業をする従業員が現れることもあります。

固定残業代制度を導入していれば残業をしてもしなくても一定の残業代が支給されます。

業務を効率化し早く退勤したほうが従業員にとっても得になるため生産性の向上が期待できます。

固定残業代制度を導入するデメリット

残業が発生しなくても一定額の支給が必要

固定残業代を支給している場合は、残業が0時間の場合でも支給しなければなりません

長すぎる固定残業時間を設定してしまった場合は人件費の負担が大きくなるため、固定残業時間設定の際には気をつける必要があります。

求職者にマイナスの印象を与える

固定残業代を支給していることで、求職者には

  • 基本給が少ない
  • 残業がある会社

というようなマイナス印象を与えるというデメリットがあります。

  • 実際には固定残業時間いっぱいに残業していない場合は「平均残業時間月⚫︎時間」と併記する
  • 「固定残業超過分の残業代は別途支給」と残業代の未払いはないことを伝える

など、求人票の記載には工夫が必要です。

固定残業代制度を導入する際のポイント

36協定の締結は必須

そもそも従業員に残業をさせるためには36協定の締結が必須です。

労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間・1週40時間以内とされています。

これを超えて残業・休日労働をさせるためには36協定の締結・届出をしなければなりません。

固定残業時間・金額を明示する

トラブルを避けるためにも雇用契約書や求人票には

  • 固定残業手当の金額
  • 相当時間

を明示する必要があります。

例)「固定残業手当3万円(20時間分)を含む」等

固定残業時間を超えた残業については残業代を支給する

固定残業代を支給している場合でも、固定残業時間を超えた残業については残業代の支給が必要です

深夜・休日労働の手当も別途支給する

固定残業代には時間外労働分の手当のみ含まれます。

固定残業代に含まれない深夜・休日労働分の割増賃金についても別途支給が必要です。

固定残業代制度についてよくある質問

固定残業時間に上限はある?

労働基準法において固定残業時間の上限は定められていません。

ただし、残業・休日労働を行わせるためには、36協定の締結が必要です。

36協定で設定できる時間外労働の限度時間は、1か月あたり45時間、1年あたり360時間です。

そのため、360時間÷12ヶ月=30時間〜45時間程度を上限の目安とすると良いでしょう。

職種・部署によって固定残業時間を設定することはできる?

職種によって固定残業時間を設定したり、固定残業の有無を決定することは可能です。

例)営業職は30時間の固定残業あり/営業事務職は固定残業なし

部署ごと、従業員ごとの残業時間を踏まえ、適正な時間の固定残業時間を設定しましょう。

基本給のみ支給しているが一部を固定残業代に変更したい

基本給の一部を固定残業代に変更する場合、実質的な賃金の低下となり従業員にとっては不利益変更にあたるため、従業員への説明と同意が必要となります

また、新しく固定残業代制度を導入する場合は就業規則も改訂する必要があります。

就業規則の不利益変更は原則禁止されており、合理的な理由と労使間の合意があった場合のみ許されます。

基本給の一部を固定残業代に変更したい場合は従業員への説明会を実施して同意を得るなど、慎重に進めましょう。

総支給額から固定残業代を計算する方法は?

基本給+固定残業代の総支給額から固定残業代の金額を決定したい場合は、以下の式で計算できます。

固定残業代=総支給額÷{月平均所定労働時間+(固定残業時間×1.25)}×固定残業時間×1.25

例)総支給額25万円、月平均所定労働時間160時間、固定残業時間30時間の場合

250,000÷{160+(30×1.25)}×30×1.25≒47,469

したがって基本給は202,531円、固定残業代は47,469円となります。

まとめ

固定残業代制度の導入には、メリットだけでなくデメリット・注意点も存在します。

挿入については会社の方針や状況に合わせ、慎重に検討しましょう。

固定残業代の導入についてご不安な点があればお気軽にご相談ください。

Conduct

植西 祐介
税務会計事務所・社会保険労務士事務所コンダクト 代表、公認会計士/税理士/社会保険労務士