労務

産後パパ育休とは?普通の育休とは違う?制度をわかりやすく解説

2022年10月1日の育児・介護休業法改正で新設された「産後パパ育休」

「男性版産休」とも呼ばれている制度ですが、普通の育休とはどう違うのか、会社としてどのように対応したらいいのか、理解できていない担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、産後パパ育休から育休まで、男性従業員から「育休を取りたい」と言われた時の対応についてまとめました。

産後パパ育休(出生児育児休業)について詳しく解説

産後パパ育休(出生児育児休業)とは?

「産後パパ育休」は、正式には『出生時育児休業』という名称で、女性の産後休業期間中に取得できることから「男性版産休」とも呼ばれています。

産後パパ育休を取れる期間

産後パパ育休は、子どもの出生日から8週間の間に最長4週間まで取得することができます

この4週間は2回に分割することが可能です。

例)

  • 妻の退院時に1週間取得+里帰り先からの帰宅時に1週間取得
  • 妻の里帰り中に上の子の育児のため4週間まとめて取得

取得するための条件

産後パパ育休を取得するための条件は、通常の育児休業と同様です。

条件は以下の通りです。

  • 有期雇用労働者の場合、子が1歳6か月に達する日までに契約が満了することが明らかでないこと
  • 日々雇い入れられる者でないこと
  • 労使協定の締結により取得対象外となっていないこと(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により、除外することが可能とされる。)

産後パパ育休中は働くことができる

産後パパ育休が通常の育児休業と異なる点が、休業中に働くことができるということ。

労使協定を締結した上で、本人が合意した範囲内で働くことができます。

ただし産後パパ育休中の就業可能日数については以下のような上限があります。

  • 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分まで
  • 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満まで

産後パパ育休(出生児育児休業)と育児休業の違いまとめ

産後パパ育休育児休業
取得できる期間子の出生後8週間以内に4週間まで原則子の1歳の誕生日前日まで(最大2歳の誕生日前日まで延長)
会社への取得申出期限原則休業開始日の2週間前原則休業開始日の1ヶ月前
分割取得それぞれ2回まで分割可能
(合わせて4回の分割が可能)
妻が育休中や
専業主婦の場合
取得可能
休業中の就業労使協定と個別の合意により可能不可
※例外として一時的な就労のみ可能
休業中の給付金出生児育児休業給付金育児休業給付金
給付金の金額育休開始前6ヶ月間の賃金÷180×支給日数×67% 育休開始前6ヶ月間の賃金÷180×支給日数×67% (育休開始180日〜は育休開始前6ヶ月間の賃金÷180×支給日数×50%)
給付金の申請期間この出生後8週間経過後支給単位期間経過後
社会保険料免除あり
給与からの
社会保険料免除
月の末日が育休か、当月に14日以上育休取得した場合
賞与からの
社会保険料免除
末日が育休で、かつ1ヶ月以上育休取得した場合
申請期間育休開始〜終了後1ヶ月以内

産後パパ育休(出生児育児休業)と育児休業の取得イメージ

今回の法改正により、上記のように夫婦が交代で育休を取るなど、家庭の事情に合わせて柔軟な対応ができるようになっています。

1歳以降に保育園に入れなかった場合の延長についても、以前は1歳時点・1歳半時点での育休開始しか認められませんでしたが、夫婦で開始時期をずらすことが可能となりました。

男性従業員から妻が妊娠したと報告があったら

①育児休業に関する事項を伝える

  • 育児休業・産後パパ育休に関する制度
  • 育児休業・産後パパ育休の申出先
  • 育児休業給付に関すること
  • 育児休業期間・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取扱い

②育休取得について意向を確認する

上記の産後パパ育休の新設と合わせて、2022年10月の改正において、男性従業員に対しても面談等において育休取得の意向確認が義務付けられました。

男性従業員から妻が妊娠したとの申し出があった際は育休取得について確認し、取得希望があった場合は会社側は拒むことができません。

③産後パパ育休を取る場合は就業について確認する

産後パパ育休の期間中は、労使協定と本人の個別の合意があれば就業することが可能です。

産後パパ育休を取る場合は、休業中の就業についても

  • 就業を希望するか
  • 日数・時間数をどうするか

本人の意向を確認しましょう。

④育休取得に向けて引継ぎ等を実施

育休中に代替要員を採用する場合などは、要件を満たせば助成金を受給することも可能です。

助成金について知りたい、申請に不安があるという場合はぜひご相談ください。

産後パパ育休についてのよくある質問

就業についての労使協定締結・合意の方法を詳しく教えてください

厚生労働省の「育児・介護休業等に関する労使協定の例」においては、「(出生時育児休業中の就業)第10条 出生時育児休業中の就業を希望する従業員は、就業可能日等を申出ることができるものとする。」という条文が追加されています。

すでに育児介護休業についての労使協定を締結している場合はこの一文を追記しましょう。

本人の合意を得る方法は、厚生労働省のひな型を活用すると以下の流れとなります。

  1. 本人→会社「出生時育児休業中の就業可能日等申出・変更申出書」

    出生時育児休業中の就業可能日等申出・変更申出書

    本人が休業中に就業できる日を会社に申し出るための書類です。

  2. 会社→本人「出生時育児休業中の就業日等の提示について」

    出生時育児休業中の就業日等の提示について

    ①の日程のうち、就業してほしい日を会社から提示します。

  3. 本人→会社「出生時育児休業中の就業日等の〔同意・不同意〕書」

    出生時育児休業中の就業日等の〔同意・不同意〕書

    ②について同意するかしないか、本人が会社に伝えるための書類です。

  4. 会社→本人「出生時育児休業中の就業日等通知書」

    出生時育児休業中の就業日等通知書

    ③の同意・不同意を踏まえ、決定した就業日を会社から本人に伝えるための書類です。

必ずしも上記すべての様式を使用する必要はなく、双方で相談した上で決定し、決定した就業日時がわかる書面を残しておけば大丈夫です。

就業した場合は給付金・社会保険料の免除はどうなる?

出生児育児休業給付金については、「産後パパ育休を28日間(最大取得日数)取得する場合は、10日(10日を超える場合は80時間)。これより短い場合は、それに比例した日数または時間数」を超えて就業した場合は支給されません

また、

産後パパ育休期間中に就業して得た給与額+出生時育児休業給付>休業前賃金日額×休業日数の80%

の場合は、当該超える額が出生時育児休業給付金から減額されます。

社会保険料については

  1. その月の末日に育休を取得している場合
  2. 育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合

いずれかに該当する場合に免除されますが、②の「14日以上」には就業日は含まれません。

上記のように、就業日が増えると給付金や社会保険料の免除が受けられない可能性もあることを事前に本人に伝え同意を得ましょう。

もちろん、産後パパ育休中であっても就業した日には給与の支払いが必要です。

産後パパ育休を取らずに始めから育児休業を取ることもできる?

産後パパ育休が取得できるのは子の出生後8週間以内に4週間まで。

連続で育休を取りたい場合は産後パパ育休を使うと4週間の空白期間ができてしまいます。

産後パパ育休は、

  • 出産の立ち会いや退院時の付き添い
  • 妻の入院中や里帰り中の上の子の育児

などのために数日〜4週間の短期の休業を想定した制度です。

始めからまとまった期間育休を取ると決めている場合は、産後パパ育休を取らずに始めから普通の育休を取得しても問題ありません。

その場合は分割できる回数は2回までとなります。

まとめ

まだ新設されてから1年程度の産後パパ育休。制度が複雑なうえに実際に取得されたケースも少なく、会社としても対応に困ることが多いかと思います。

ただ、休業中の就業が可能、分割取得も可能等、上手く活用すれば本人にとっても会社にとってもこれまでの育児休業よりも使いやすい制度です。

産後パパ育休の制度運用についてお困りの際はぜひご相談ください。

Conduct

植西 祐介
税務会計事務所・社会保険労務士事務所コンダクト 代表、公認会計士/税理士/社会保険労務士