医療費を支払っている場合に確定申告をすると支払った医療費が戻ってくる?医療費を利用した節税方法!
確定申告の時期が近づいてきており、フリーランスなど個人事業主の方はそろそろ準備を始める頃かと思います。
サラリーマンの方は会社の年末調整を行う事によって、払い過ぎた税金が戻ってきたので、自分には関係無いと思っている人も多いのではないでしょうか。
サラリーマンの場合でも医療費があれば確定申告を行う事によって医療費が戻ってくる可能性があるので、サラリーマンの方も本稿を参考に該当する場合には確定申告を行う事をおすすめします。
医療費控除をすることにより、お金が戻ってくる?
医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの期間において発生した自分や家族の医療費について、確定申告を行う事によって、納めるべき所得税を減らす事が出来る制度になります。
具体的には、その年の医療費の合計額が1年間で10万円を超える場合に、その超えた分の金額だけ所得から控除されるので、所得税の減税に繋がります。
なお、総所得金額が200万円未満の人の場合、年間の医療費の合計額が所得金額に5%を乗じた金額を超えていれば、医療費控除の適用を受ける事が出来ます。
医療費控除の対象になる医療費ってどういったもの?
医療費控除の対象となる医療費とは、治療が目的となる医療費が対象になります。
よって、美容整形や治療を快適にする為にかかった費用については医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の対象になるものと対象にならないものの具体例は以下の通りです。
医療費控除の対象になるもの
- 医師へ支払う治療費
- 通院や入院でかかった電車代
- 入院時の部屋代や食事代
- 治療のための松葉杖、義手、義足などの購入費用
- 医師の判断によるPCR検査
医療費控除の対象にならないもの
- 美容整形等の費用
- 疲れを癒す為のマッサージなどによる施錠費用
- 差額ベッド代
- 疾病の発見がなかった場合の人間ドック
- 自家用車で通院した際のガソリン代やタクシー代(タクシー代は緊急性を要する場合や、公共交通機関を利用できない場合を除く。)
医療費控除の適用出来る期間
医療費控除の適用を受ける事が出来る対象期間は、確定申告の対象期間である1月1日から12月31日の期間において支払った医療費について、その年の翌年3月15日までに申告する必要があります。
注意すべき点として、その年において未払いとなっている医療費については対象外となり、翌年の医療費となります。
セルフメディケーション税制について
セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進や、疾病の予防に関する取り組みを行っている人が、その年において自分自身や家族の為に12,000円を超える対象医薬品を購入した場合にセルフメディケーション税制の適用を受ける事が出来ます。
なお、セルフメディケーション税制の適用を受けた場合、医療費控除の適用を受ける事は出来ないので、注意が必要です。
医療費控除を受けるにあたり、実務上のポイント
実務上、医療費控除を受けるにあたり、さまざまな領収書をクライアントから渡されます。
よくあるのが、マッサージの領収書を医療費として計上するかどうか判断に悩むケースがあります。
この場合、そのマッサージ店にあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に規定する施術者などが在籍している場合には、医療費控除の対象になります。
このように判断に悩まされる場合には、直接店舗で確認すると良いでしょう。
また、眼鏡の購入代金が医療費控除の対象になるかどうか判断に悩むケースがあります。
この場合、通常の視力が落ちた事による眼鏡の購入代金は医療費控除の対象外ですが、病気などにより特殊な眼鏡を購入する場合には、医療費控除の対象になります。
医療費控除を受けるための確定申告のやり方
医療費控除の流れ
医療費控除の適用を受ける為には、まずご自身が医療費控除の適用を受ける事が出来るかを把握しておく必要があります。
確定申告を行うにあたり、以下ではその流れについてご紹介します。
- 医療費が年間で10万円を超えているか把握する。(所得が200万円未満の人は所得金額の5%)
- 高額療養費制度の払い戻し分や保険会社から支払われた保険金の額があれば、集計する。
- 上記①から②を差し引いた金額を計算する。こと差額が医療費控除の対象になります。
- 「所得税確定申告書」と「医療費控除の明細書」を作成して、3月15日までに管轄税務署へ提出する。
まとめ
医療費控除の適用を受けた場合、所得税の納税額がある場合には、医療費控除の対象となる金額が差し引かれています。
所得税の納税がなく、還付となる場合には確定申告書を提出してから約1ヶ月後に、指定した銀行口座に振り込まれるか、ゆうちょ銀行等で受け取ることができます。