会計・税務

事前確定届出給与を経費計上するために理解しておくべきこと

会社の税金を抑える為には売上を少なくするか、経費を多く計上する事になります。

納税額を抑える為に、売上を少なくすることは考えにくく、一般的には経費を計上する事が考えられます。

経費を計上する手段としては、役員や従業員の報酬、給与などを増加させることが代表的です。

その中で、事前確定届出給与というものがあり、これは役員に対する賞与を支給したい場合に検討できるものです。

本稿では、この事前確定届出給与について解説したいと思います。

事前確定届出給与と定期同額給与の違いは何?

事前確定届出給与とは、役員に対して賞与を支給したい場合に支給する報酬です。

業績の変動によって予想以上の利益が出ている場合、従業員に対する賞与を支給することによって節税を行うことがあり、役員に対する賞与は事前に届出書を提出しておかないと経費計上することが出来ません。

役員賞与がこのような制限を用いられているのは、役員は自分の報酬を自由に設定出来、利益操作を事前に防止する為に、このような制限が掛けられています。

役員に対する報酬として代表的なものが、定期同額給与になります。

事業を進めるにあたり、定期同額給与と事前確定届出給与は知っておくべき内容になります。

定期同額給与とはどういったもの?

定期同額給与とは、以下の要件を満たす必要がある役員に対する報酬になります。

  • 支給時期は1月以内に支給していること(毎月支給すること)
  • 支給額が毎月同額であること
  • 支給額は株主総会や取締役会などで決定すること

定期同額給与は、従業員の給料と同様に毎月支給するものになります。

原則として、役員に対する給与は経費として計上する事が認められておりません。

ただし、定期同額給与は上記要件を満たしている場合には経費計上が認められています。

定期同額給与の注意点として、期中において役員報酬を変更する場合には、事業年度が開始され3ヶ月以内に行われる株主総会などで定期同額給与について決議が行われる必要があります。

よって、定期同額給与は、事業年度が開始してからいつでも変更出来るわけではない点を理解しておく必要があります。

定期同額給与と事前確定届出給与は何が違う?

定期同額給与は上述したように、支給する為には毎月同額を支給する事など、いくつか要件があります。

事前確定届出給与についても支給する為には以下の要件を満たす必要があります。

  • 事前に所轄税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出期限までに提出している事
  • 支給時期が届出書に記載している通りの時期と一致している事
  • 支給額が届出書に記載している通りの金額と同額である事

両者の違いは、定期同額給与は1月以内に支給する給与に対して、事前確定届出給与は所定の時期に確定額を支給する給与で、事前に所轄の税務署に届出をしている給与を言います。

役員賞与は、社会保険を節約する目的で設定される事が多く、定期同額給与として支給すると毎月の社会保険料が増加してしまう為、社会保険を節約するために事前確定届出給与を支給することが多いです。

なお、役員賞与を支給した場合の社会保険料を決定する標準賞与額の上限額として、厚生年金の上限が1月あたり150万円、健康保険は年間累計額で573万円が上限となります。

事前確定届出給与を経費として計上するにはどうすればいいか

事前確定届出給与は、次の要件を全て満たさなければ全額を経費として計上することが出来ません。

事前確定届出給与に関する届出書を提出期限内に税務署へ提出する

事前確定届出給与に関する届出書の提出期限は下記いずれか早い日になります。

  1. 株主総会などの決議した日から1ヶ月以内
  2. 事業開始日から4ヶ月以内

よって、上記いずれか早い日までに事前確定届出給与に関する届出書を提出する必要があります。

事前確定届出給与に関する届出書に記載した支給日に支払う

事前確定届出給与に関する届出書には、「誰に、いつ、いくらを支給する」か、といった内容を記載します。

事前確定届出給与の場合、届出書に記載した支給日に支払うことで経費計上する事が認められている為、記載した支給日から1日でもズレた場合には経費として計上する事が出来ません。

事前確定届出給与に関する届出書に記載した支給額通りに支払う

支給額についても、上述した支給日と同様に事前確定届出給与に関する届出書と同じ金額を支給する必要があります。

届出書に記載した金額と異なる金額を支給した場合には、支給した全額が経費として計上する事が認められない為、注意が必要です。

事前確定届出給与を分割して支給した場合でも経費計上する事は問題ないか?

事前確定届出給与の支給する回数について、何回かに分けて支給した場合でも全額が経費として計上する事が出来るかどうか解説したいと思います。

結論として、複数回に分けて支給して経費計上することは可能ですが、必ず届出書に記載した金額と支給日が一致していないと経費計上する事は認められません。

たとえば、届出書に記載した支給額が1回目100万円、2回目100万円のケースで、実際に支給した金額が1回目100万円、2回目200万円だとします。

この場合には実際に支給した300万円全額が経費として計上する事が認められませんので、注意が必要です。

まとめ

法人税を抑える方法として経費を計上する事が一般的に考えられます。

役員の賞与を経費として計上する為の方法として、事前確定届出給与についてご紹介しました。

役員に支給する給与や賞与を自由に決めてしまうと、利益操作が容易に出来てしまう為、税務上では定期同額給与や事前確定届出給与といった制度により制限をしております。

役員に対する報酬について経費計上する場合には、税務上の取扱いをしっかりと理解しておく必要があります。

Conduct

植西 祐介
税務会計事務所・社会保険労務士事務所コンダクト 代表、公認会計士/税理士/社会保険労務士