実務において理解しておくべきインボイス制度の特例について
今回はインボイス制度における特例として、1万円未満の少額特例や返還インボイスの免除の特例を中心に、その他インボイス制度導入後、実務において理解しておく必要がある特例について解説していきたいと思います。
本稿を読み進めていく上で、下記の図をご確認頂き、1万円未満の少額特例と少額な返還インボイスの交付義務免除の特例について、概要を理解しておくとスムーズに理解できるかと思います。
1万円未満の少額特例 | 返還インボイスの交付義務免除 | |
---|---|---|
概要 | 1万円未満の少額な課税仕入れの場合、適格請求書の保存がなくても仕入税額控除が認められます。 | 1万円未満の売上に対する値引きや返品をした場合、返還インボイスの交付義務は免除されます。 |
適用対象者 | 基準期間における課税売上高1億円以下または特定期間における課税売上高5千万円以下の課税事業者 | 全ての課税事業者 |
適用対象期間 | 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間 | 適用対象期間は特に制限されていない |
また、インボイス制度の特例として本稿で記載したものの他に、経過措置や2割特例などもありますので、下記記事をご参考下さい。

1万円未満の少額特例

少額特例の概要
1万円未満の少額特例とは、「一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置」とも言われており、適用対象者が限られていることもポイントです。
この特例はインボイス制度が導入される10月1日以降、税込金額1万円未満の少額な課税仕入れの場合、適格請求書の保存がなくても仕入税額控除を認めるというものです。
この特例は、取引先がインボイス発行事業者であるか否かは関係なく、取引先は課税事業者、免税事業者を問いません。
適用対象者
少額特例の適用対象者は、下記要件のいずれかを満たしている事業者に限られます。
- 基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者
- 特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者
適用対象期間
この特例の適用対象期間は、インボイス制度が導入される令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間に限定されています。
よって令和11年10月1日以後に行う課税仕入れについては、1万円未満の少額な課税仕入れであっても適格請求書の保存が必要になります。
税込金額1万円未満の判定
少額特例は、税込金額1万円未満の場合に適用されます。
税込金額1万円未満とは、1回の取引が税込金額1万円未満かどうかで判定します。
よって、1商品ごとの金額により判定するものではありません。
6,000円と8,000円の商品を2つ購入した場合、合計金額は1万円以上であることから、この場合には少額特例を適用することは出来ず、仕入税額控除を受けるには適格請求書の保存が必要になります。
1万円未満の少額な返還インボイスの交付義務免除

返還インボイスの交付義務免除の概要
適格請求書発行事業者が売上に対する返品や値引きを行った場合には、原則として返還インボイスを交付する事が義務付けられておりますが、金額が1万円未満の場合には、返還インボイスの交付義務は免除されます。
適用対象者
上述した少額特例とは異なり、少額な返還インボイスの交付義務免除については全ての課税事業者が対象となります。
適用対象期間
適用対象期間は、上述した少額特例とは異なり、現時点で適用期間の制限は特にありません。
少額な返還インボイスの交付義務免除の具体例
具体例として、売手が負担する振込手数料が挙げられます。
売り手が負担する振込手数料を売手負担としている場合、振込手数料相当額は通常1万円未満になる為、このような場合に売上値引きに係る返還インボイスの交付義務が免除されます。
その他の特例
帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる場合
上述したような場合、インボイス制度導入による適格請求書の保存などをしていなくても特例として仕入税額控除が認められます。
この他にも、適格請求書の保存は必要とせずに帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるケースもあります。
具体的なものとしては以下の通りです。
- 3万円未満の鉄道料金特例
- 入場時に回収されてしまう入場券等の特例
- 3万円未満の自動販売機特例
- 郵便切手を対価とする郵便サービスの特例
- 従業員に支給する出張旅費特例
例えば上記特例のうち①の取引に該当する場合、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる為には、帳簿に「3万円未満の鉄道料金」又は「公共交通機関特例」などと追記する点に注意が必要です。
まとめ
今回はインボイス制度による特例として、少額特例や返還インボイスを中心に、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特例について解説しました。
こういった特例は、インボイス制度導入後の事務負担軽減措置として設けられているので、これらの特例を理解して該当するものがあれば、積極的に活用することが事務負担を軽減する上で重要になります。