インボイス制度

インボイス制度の実務上のよくある質問と回答

令和5年10月1日よりインボイス制度が導入されて、1ヶ月程経過しました。

適格請求書でないと仕入税額控除の適用を受けることが出来無いため、事業者の皆様は適格請求書の保管をしているかと思います。

インボイス制度とは何なのかいまいち分からないという方は、下記記事でインボイス制度の概要について解説しているのでご参考頂ければと思います。

今回は実際にインボイス制度が導入されて、実務上多くお問い合わせがあったご質問についてご紹介していきます。

ご自身で会計入力を行っている中小企業の経営者の方や、経理担当者の方の参考になれば幸いです。

インボイス制度導入後の経費計上について

質問:自社がインボイス登録していないと経費計上できない?

自社がインボイス(以下「適格請求書」)を登録していないと経費にはできないのですか。

回答:経費計上することはできる

インボイス制度とは消費税における制度であり、法人税を計算する上で経費計上をすることは出来ます。

適格請求書がないと、消費税の納税額を計算する際に仕入税額控除が認められなくなるという事であり、経費計上が認められない訳ではありません。

※仕入税額控除については、以前記載したインボイス制度導入によって何が変わる?制度について徹底解説!をご参照ください。

取引先が免税事業者の場合の経費計上

質問:仕入れ先がインボイス登録していない場合は?

仕入先が適格請求書発行事業者に登録していないと経費にはできないのですか。

回答:経費計上することはできる

仕入先が適格請求書発行事業者に登録していない場合であっても、上述したように経費として計上することは出来ます。

法人税を計算する上ではこれまで通り適格請求書でなくても経費を計上することは出来ます。

ただし、消費税の納税額を計算する上で適格請求書でないと消費税納税額から経費に対する消費税を引く事が出来ないという点を認識しておく必要があります。

取引先が免税事業者の場合の対応

質問:免税事業者への支払い時には対応が必要?

免税事業者へ経費を支払った場合に、何か対応する必要はあるのでしょうか。

回答:特別な対応は必要ないが仕入税額控除が受けられない

免税事業者に対して外注費や事務所家賃などの経費を支払った場合、免税事業者は適格請求書を発行することができないため、インボイス制度における登録番号の記載がされていない請求書を受領することになり、仕入税額控除の適用を受けることが出来ません。

ただし、インボイス制度が導入された令和5年10月1日からすぐに仕入税額控除の適用が認められないわけではなく、一定期間においては経費に対する消費税額の一定割合分まで仕入税額控除の適用を受けることが可能です。

詳しくは、下記記事をご参考下さい。

取引先の中には、免税事業者と取引を継続していく条件として、消費税額分だけ値引き対応を要請するケースも多いと想定されます。

ただし、インボイス制度導入を理由にした過度な値引きは下請法や独占禁止法など他の法律に違反する事になるため注意が必要です

適格請求書を受領出来ない場合

質問:飲食店の領収書が適格請求書でない場合は?

飲食店や交流会で領収書をもらった時に、何も書いていない時はどうなりますか?

回答:仕入税額控除の適用を受けられない

受領した領収書に適格請求書としての記載事項が記載されていない場合には、消費税における仕入税額控除の適用を受けることが出来ません。

そのため、インボイス制度が導入された10月1日以降の領収書については、下記記載項目が全て記載されているか確認しておく必要があります。

  • 適格請求書を発行した事業者の氏名及びインボイス登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 消費税率
  • 消費税額
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名

交通費について

質問:交通費や通勤手当はどうなる?

インボイス制度導入後、交通費や通勤手当についてはどうなりますか?

回答:3万円未満の公共交通機関はインボイス不要

インボイス制度導入後、交通費については鉄道やバスなどの公共交通機関については3万円未満であれば、適格請求書がなくても仕入税額控除の適用を受ける事が出来るので、消費税納税額から差し引く事が可能です。

ただし1回の取引が3万円未満であることがポイントとなるので、往復の新幹線代が3万円を超えてしまう場合には適格請求書が必要になります。

よって、片道で3万円以下であれば2回に分けて新幹線のチケットを購入すれば適格請求書は不要ということになります。

また、タクシーや飛行機の場合には公共交通機関には該当しないので適格請求書は必要になります。

通勤手当については、従業員の定期代であれば適格請求書は必要ありません。

通勤手当の注意点としては、従業員ではなく、外部の人である場合には適格請求書が必要になるのでこの点についても認識しておく必要があります。

Suicaチャージについて

質問:Suicaチャージを旅費交通費として計上する場合は?

Suicaチャージを旅費交通費として、これまで経費計上している場合にはどうすればよいですか。

回答:消費税が課税されない「不課税取引」として明記されることに

インボイス制度導入後、Suicaチャージは消費税が課税されない「不課税取引」として明記されることになりました。

したがって、Suicaで交通費以外のものを購入している場合には使用の都度領収書を受領する必要があります。

ただし、Suica利用が交通費のみであれば、上述した交通費特例として3万円未満であれば適格請求書は不要であるため、Suica利用は交通費のみにしか使用しないという事であればSuicaチャージ時にこれまで同様、旅費交通費(課税取引)として計上して問題ありません。

取引の都度、請求書を発行しない場合の経費の取扱い

質問:毎月請求書を発行していない取引はどうなる?

毎月定額で支払っている顧問料や事務所家賃などについて、毎月請求書を発行されておりませんが、インボイス制度導入後における対応はどうすれば良いのでしょうか。

回答:まずは登録番号が記載された契約書にまき直しを

預金口座から毎月自動で引き落としがされている支払いはあるかと思います。

その場合、請求書や領収証を支払いの都度、受領していないケースが考えられます。

その場合には、まず契約書の見直しが必要になります。

当初の契約書には、インボイス制度における適格請求書発行事業者登録番号が記載されていないので、新しい契約書に登録番号を記載してもらう、もしくは、登録番号が記載してある覚書などを追加で受領し、当初の契約書と合わせて保管して頂く必要があります。

このように取引先の適格請求書発行事業者登録番号が記載された契約書にまき直しが必要になります。

そして、毎月の顧問料や家賃の支払いについては、ATMからの振込みであれば、振込んだ際に発行される取引明細書を保管、または通帳に記載されている取引金額の部分を保管しておけば、インボイス制度における対応としては要件を満たしている事になります。

適格請求書の記載項目としては下記6つになります。

  1. 事業者の氏名及び適格請求書発行事業者の登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容
  4. 税率ごとに合計した対価の額及び適用税率
  5. 税率ごとの消費税額等
  6. 請求書を受領する事業者の氏名

適格請求書とは、領収証や請求書など1つの書類でこれら6つの記載項目を満たす必要はなく、複数の書類を合わせて6項目の記載事項を満たしてさえいれば、適格請求書を保管している事になるのです。

従って、上記の様な場合、契約書に適格請求書登録番号の記載がなければ、「当初の契約書」、「適格請求書登録番号が記載された覚書」、「取引金額の分かる明細や通帳の取引金額の部分」を全て保管しておけば、インボイス制度における適格請求書を保管していることになり、仕入税額控除の適用を受けられる事になります。

まとめ

今回はインボイス制度が実際に導入されて、実務上、実際にお問い合わせのあった質問内容についてご紹介しました。

インボイス制度が導入されてから1ヶ月程度なので、今後も様々なご質問があると考えられます。

ご自身で会計入力をされているフリーランスや経理担当者の方は、是非本稿がご参考になれば幸いです。

その他にご不明な点がございましたら、弊社へお気軽にお問い合わせくださいませ。

Conduct

植西 祐介
税務会計事務所・社会保険労務士事務所コンダクト 代表、公認会計士/税理士/社会保険労務士